1 本願商標
本願商標は、「ヒーリング」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類、第39類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年8月18日付け、及び当審における同18年5月2日付け提出の手続補正書において、最終的に、第44類「健康診断,医療情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,動物の治療,動物の飼育,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),医療用機械器具の貸与,植木の貸与,漁業用機械器具の貸与,芝刈機の貸与,農業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『治す,治療の』等の意を有する『ヒーリング』の文字を書してなるので、その指定役務中の上記の意に相応する役務、例えば『治療が関わる役務』等に使用の場合は、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用の場合、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ヒーリング」の文字よりなるところ、これが、「治療。特に、心の病や疲れを癒すこと。いやし。」(「広辞苑 第五版」、岩波書店発行。)や「(特に心の)病をいやすこと。・・・」(「現代用語の基礎知識2007」、自由国民社発行。)等の意味を有する語として一般に知られ、使用されていることは認められるとしても、本願指定役務との関係では、該文字より直ちに特定の役務の質を、直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、該文字が、本願指定役務の質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。