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Trademark Appeal Case

称呼共通商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−540(T2006−540/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月18日に登録出願されたものであるが、指定役務については、原審における同年8月11日付け手続補正書により、第35類「惣菜の販売に関するコンサルティング,惣菜屋またはスーパーマーケットの経営の指導,惣菜屋またはスーパーマーケットの経営の診断又は経営に関する助言」、第40類「惣菜の製造に関するコンサルティング」及び第41類「惣菜の製造に関する技術・知識の教授,惣菜の販売に関する技術・知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第4335834号商標(以下「引用商標」という。)は、「DSP」の文字及び「DOUBLE SHOCK POWER」の文字を二段にゴシック体で書してなり、平成10年9月16日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同11年11月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過しない他人の登録第3028028号商標と同一又は類似であって、その登録商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒地の隅丸長方形内に、中央部の白抜きの直線を挟んで上部に「DSP」の文字を大きく白抜きで表し、下部に「DELI」「SYSTEM」及び「PLANNING」の各文字を三段に白抜きで表してなるものであるところ、「DSP」の文字部分と「DELI」「SYSTEM」及び「PLANNING」の文字部分は、中央部に直線を介在してなるばかりでなく、文字の大きさも顕著に異なるものであるから、これに接する取引者、需要者はそれぞれの文字に着目してこれより生ずる称呼をもって取引に資することも少なくないといえる。

そうすると、本願商標は、全体の文字に相応して「ディーエスピーデリシステムプランニング」の称呼を生ずる他、「DSP」の文字に相応して「ディーエスピー」の称呼を、「DELI」「SYSTEM」及び「PLANNING」の文字に相応して「デリシステムプランニング」の称呼をも生ずるものと認められる。

また、本願商標中の「DELI」「SYSTEM」及び「PLANNING」の文字は、「DELI」の文字が「調理済みの惣菜、また、それを売る店」の意味を有する「DELIK(C)ATESSEN」の略語であり、「SYSTEM」の文字は「体系、方法、仕組み」等、「PLANNING」の文字は「立案、計画作成」等をそれぞれ表す平易な英語であるから、全体として「調理済みの総菜、また、それを売る店の仕組みの立案」等の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「DSP」の文字及び「DOUBLE SHOCK POWER」の文字を二段にゴシック体で書してなるところ、各文字は二段に表されているばかりでなく、全体の文字より生ずる称呼も冗長に亘るものであるから、これに接する取引者、需要者はそれぞれの文字に着目してこれより生ずる称呼をもって取引に資することも少なくないといえる。

そうすると、本願商標は、全体の文字に相応して「ディーエスピーダブルショックパワー」の称呼を生ずる他、「DSP」の文字に相応して「ディーエスピー」の称呼を、「DOUBLE SHOCK POWER」の文字に相応して「ダブルショックパワー」の称呼をも生ずるものと認められる。

また、本願商標中の「DOUBLE SHOCK POWER」の文字から「二重の衝撃力」の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ディーエスピー」の称呼を共通にするとしても、本願商標より生ずる「調理済みの惣菜、また、それを売る店の仕組みの立案」の観念と引用商標より生ずる「二重の衝撃力」の観念とは明らかに相違し、かつ、外観において、黒地の隅丸長方形の有無、各文字の配置及び大きさ等において顕著な差異があるから、これらを総合的にみれば、両商標を同一又は類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当でない。

さらに、本願の拒絶の理由に引用した第3028028号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年2月28日に存続期間満了により消滅しており、その商標権が消滅した日から一年を経過しているものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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