結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9232(T2006−9232/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビック」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」を指定役務として、平成16年12月6日に登録出願された商願2004−115022を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、平成17年7月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3197262号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年8月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定役務として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ビック」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ビック」の称呼を生じるものであり、また、該文字は特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中のやや装飾を施した欧文字部分、すなわち、「V」の文字と、黒色で塗りつぶした縦長長方形の中に白抜きで書した「i」の文字及び「C」の文字からなる「ViC」の欧文字は、我が国において親しまれた英語において、「Vic(vic)」の語が「ビク」と発音されることよりすれば、これよりは「ビク」の称呼を生じるものであり、また、該文字よりは、「罪人,受刑者」、「飛行機のV字型編隊」、「Victria(ビクトリア,勝利の女神,ビクトリア女王)」、「(New York市の十代の間で)犠牲者,被害者」、「〈強盗などが〉〈獲物を〉捜す」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」、1999年1月10日、第2版第7刷発行)他、複数の意味を有するものである。
そこで、本願商標より生ずる「ビック」の称呼と、引用商標より生ずる「ビク」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音において、「ビッ」と「ビ」の促音の有無の差異を有するものであるところ、これらは、促音の有無によって、語調、語感が明らかに異なり、いずれも2音という短い音構成からなることとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるから、外観においては互いに区別し得るものであり、観念についても、引用商標は特定の意味合いを有しない造語であることから、比較することはできない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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