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Trademark Appeal Case

リンクエクスチェンジの識別力と著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90249号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4203202号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4203202号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月4日に登録出願され、「リンクエクスチェンジ」の文字と「LINK EXCHANGE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定役務に使用されても「リンクを交換しあう」ことにより提供される役務を認識するにとどまり、需要者をして何人かの業務に係る役務であると認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標は、その出願日において、「LinkExchange Incorporated」(以下、「リンクエクスチェンジ社」という。)の業務に係る役務を表示するものとして米国における需要者の間に広く認識されている商標「LinkExchange」(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。

さらに、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標であるから、同法第4条第1項第8号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定役務のいずれの役務についても、提供の方法等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時にはリンクエクスチェンジ社の業務に係る役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標をその指定役務に使用しても、不正の目的をもって使用をするものとはいえず、かつ、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第8号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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