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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31023号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第965027号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ポアロン」の文字を横書きしてなり、昭和45年3月23日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和47年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

(1)請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。

(2)本件商標は、その指定商品である「紙類、文房具類」について、本件商標の商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、現在も使用されている事実は見出せない。また、商標登録原簿上において、通常使用権および専用使用権等の設定登録がなされておらず、使用権者が使用していることも考えられない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

(1)被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第8号証を提出した。

(2)本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、被請求人によって、指定商品中の「ポケットティッシュ」について使用しているものである。

乙第1号証は、1995年(平成7年)12月11日に、鹿児島県の株式会社サンビック鹿児島支店に対して本件商標を使用した「ポケットティッシュ」を販売した事実を示す売上伝票及び送り状の写である。

この売上伝票及び送り状の写にはそれぞれ本件商標「ポアロン」が販売された事実が明示されている。

なお、「ポアロン」6Pとは、ポケットティッシュ6個を一包に包装したもの、即ち6パック入りの商品を示すものである。

また、送り状写の「50×4」及び個数「3」は段ボール箱に6パック入りのポケットティッシュを50個を単位として4つ詰めたものを3個口発送したことを示すものであり、売上伝票写の「50」「12」「600」は6パック入りのポケットティッシュを50個を詰めたものを12個(4×3個口)で、ポケットティッシュの総数が600個になることを示している。

この6パック入りの「ポアロン」の実物を乙第7号証として提出する。

乙第2号証は、1995年(平成7年)11月28日に、大阪府の株式会社タケシン商事に対して、本件商標を使用した「ポケットティッシュ」を販売した事実を示す売上伝票及び送り状の写である。

この売上伝票及び送り状の写にはそれぞれ本件商標「ポアロン」が販売された事実が明示されている。

なお、「ポアロン」20Pとはポケットティッシュを20個一包に包装したもの、即ち20パック入りの商品を示すものである。この20パック入りの「ポアロン」の写真を乙第8号証として提出する。

乙第3号証は、1995年(平成7年)11月18日に兵庫県のカドヤ産商株式会社神戸流通センター、乙第4号証は、1997年(平成9年)9月22日に茨城県の株式会社BIG−A五霞流通センター、乙第5号証は、1997年(平成9年)9月22日に大阪府の株式会社中野大勝堂、乙第6号証は、1997年(平成9年)9月24日に鹿児島県の株式会社サンビック鹿児島支店に本件商標を使用した「ポケットティッシュ」をそれぞれ販売した事実を示す売上伝票及び送り状の写であり、これらの売上伝票及び送り状の写については必要に応じて原本を提示する準備がある。

これらの乙第1号証乃至同第8号証に明らかに示されているとおり、本件商標は、本件審判の請求登録前3年以内に「ポケットティッシュ」について使用されていることに相違ないものである。

4 当審の判断

そこで、被請求人が本件商標をその指定商品中の「ポケットティッシュ」について使用している事実を証明するものとして提出した乙各号証をみるに、乙第7号証として提出された商品「ポケットティッシュ」(実物)の6パック入りの包装用紙の左右の側面に「ポアロン」、「POARON」及び「6PACK」の各文字が三段に表示されていることが認められ、また、乙第8号証の写真には、商品「ポケットテイッシュ」の20パック入りの包装用紙の側面に「ポアロン」、「POARON」及び「20PACK」の文字が三段に表示されていることが認められるところ、これらに表示されている「ポアロン」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標といい得るものである。

そして、乙第1号証乃至同第6号証の売上伝票及び送り状の写によれば、被請求人は、商品「ポケットティッシュ」を1995年(平成7年)11月18日(兵庫県のカドヤ産商株式会社神戸流通センター)、同年11月28日(大阪府の株式会社タケシン商事)、同年12月11日(鹿児島県の株式会社サンビック鹿児島支店)、1997年(平成9年)9月22日(茨城県の株式会社BIG−A五霞流通センター、大阪府の株式会社中野大勝堂)及び同年9月24日(鹿児島県の株式会社サンビック鹿児島支店)に兵庫県のカドヤ産商株式会社神戸流通センター他の取引先に対し販売したことを認めることができる。

してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品に包含されている「ポケットティッシュ」について使用していたものといわなければならない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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