結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22785(T2006−22785/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、平成17年11月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4686665号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年6月3日登録出願、第9類及び第42類に属する、商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4688592号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年6月3日登録出願、第9類及び第42類に属する、商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、まとめていうときは「引用両商標」という。
本願商標は、別掲(1)のとおり、立体的な陰影をほどこした字体で大きく書き表された「FP」の欧文字の下に、前記「FP」の文字と同じ字体で半分ほどの大きさに横幅をそろえて「CODE」の文字を表してなり、全体的にまとまりよく一体的に構成されているものであって、その構成文字に相応して「エフピーコード」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「SP CODE」及び「エスピーコード」の文字に相応して「エスピーコード」の称呼を生ずるものというのが相当である。
また、引用B商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなるところ、左側に表示された図形部分からは、欧文字を基調に図案化したことは窺えるとしても、その図案化の程度からすると、一見して直ちに如何なる文字を表したものか判読することが困難であり、構成中の右側に表示された「Code」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資されるものといえるから、これよりは「コード」の称呼及び「番号、符号」の観念を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「エフピーコード」の称呼と、引用A商標より生ずる「エスピーコード」の称呼とを比較するに、両称呼はいずれも長音を含めて5音よりなり、第2音において「フ」と「ス」の音の差異を有するものである。
そして、この異なる音は、その音質を異にする「フ」(両唇摩擦音)と「ス」(歯茎摩擦音)の差異を有するものであるばかりでなく、上段に「FP」の文字を大きく表した本願商標の構成及び「SP」と「CODE」の間に1文字程度の空間を有する引用A商標の構成からは、全体を一気一連に発音するというよりは、語頭の2文字を一文字ずつ区切って、それぞれ「エフ」「ピー」「コード」または「エス」「ピー」「コード」と明確に発音されるというのが相当であるから、発音上のかかる事情と音の差異とを考慮すれば、それぞれを一連に称呼しても、相紛れることなく称呼上互いに区別し得るものといわなければならない。
同じく、本願商標より生ずる「エフピーコード」の称呼と、引用B商標より生ずる「コード」の称呼を比較するに、両称呼は、その音構成、構成音数の差異により明らかに聴別できるものである。
さらに、本願商標と引用A商標とは、共に特定の観念を生じない一種の造語と見るのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、また、引用B商標から「番号、符号」の観念を生ずるとしても、何らの観念も生じない本願商標とは観念上、比較することができないものである。
そして、外観においても本願商標と引用両商標は明らかに相違するものである。
してみれば、本願商標と引用両商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。