結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22000(T2006−22000/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「吟上」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『吟上』の文字を書してなるところ、その文字は食品を扱う業界においては、『上級のもの』の意味を表すものとして使用されている例もあることから、これを本願指定商品に使用しても「上級の商品」程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「吟上」の文字よりなるところ、該文字が原査定説示のように食品の一部において商品の等級を表示する語として使用される場合があるとしても、該文字は辞書にも掲載されていない語であって、「上級の商品」の意味合いを端的に表してなるものとはいい難い。
加えて、「吟上」の語が一般に親しまれている語であると見ることもできない。
さらにも、本願指定商品「茶」を取り扱う業界において、「吟上」の語が商品の品質、等級等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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