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Trademark Appeal Case

デザイン文字の認識と著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27880(T2006−27880/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年8月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、同18年4月3日付け手続補正書により第25類「履物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『ソシエテ デュ フィガロ』(仏国パリ在)が、本願商標の登録出願前より新聞、雑誌の商品に使用して広く知られている商標『LE FIGARO』(以下「引用標章」という。)と類似する『FIGARO』の文字を含んでなるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、これが恰も前記の者の業務に係る商品であるかの如く誤認するのみならず、前記の者と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く誤認し、その商品の出所について混同するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断をして拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり右斜め上方から左斜め下方に向かい切れ込みを入れた黒塗り円図形の内部に、左右対称に鍵状の四角の切れ込みを有する円を白抜きし、該白抜き円図形内に「IGARO」文字と「OOTWEAR」の文字を天地を逆にして表してなるものであるところ、近年、文字のデザイン化が盛んに行われている事情を考慮してもなお、その構成中に「FIGARO」の文字を含んでなるものとは認識出来ないものである。

また、引用標章は、「ソシエテ デュ フィガロ」(仏国パリ在)が、新聞、雑誌の商品に使用し、広く知られていることは認められるものの、本願指定商品「履物」とは、その生産者、販売場所、需要者、用途等において大きく異なるものであるから、本願指定商品の分野においてまでも、著名性を有するとは言い得ないものである。

そうとすると、本願商標は、前記のとおり、引用標章とは別異のものであるから、これをその指定商品に使用しても、前記他人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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