結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12644(T2006−12644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「紫外線情報」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年8月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『紫外線情報』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、第三者から提出された刊行物等提出書の添付資料によれば、化粧品等を取り扱う業界において、『紫外線情報』の語が、広く使用されている事実が掲載されている。また、肌の敏感な人にとっては、紫外線に関する情報は、特に気になるところであり、化粧品会社によっては、化粧品の広告宣伝を取り扱うインターネット公式サイト上において、『紫外線情報』と称して、需要者へ紫外線の情報提供を行っている例があることをも考えあわせると、当該語が普通一般に使用されている語であることが分かる。そうとすれば、『紫外線に関する情報の提供』の意を把握させるにとどまる本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識されず、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと判断する。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「紫外線情報」の文字よりなるところ、かかる文字は、「紫外線に関する情報」程の意味合いを有する語として一般に知られ、用いられているものであり、気象庁や民間気象会社等が、「紫外線情報」の文字を用いて、紫外線量の予測等の情報を、インターネットのホームページに掲載している事情が認められる。
そして、本願指定商品中の「化粧品」を取扱う分野においては、紫外線が、肌の乾燥、しみやしわ等の原因となることから、需要者の「紫外線情報」への関心が高く、また、化粧品メーカーが、自社のホームページにおいて、「紫外線情報」の文字を用いて、需要者向けに、紫外線に関する情報を掲載している事情があることが認められる。
しかしながら、たとえ、「化粧品」を取扱う分野において、これらの事情が認められるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これが自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであるとまではいえないというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、該文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとは認められないものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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