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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「紫外線情報」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−12644(T2006−12644/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−12644(T2006−12644/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「紫外線情報」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12644(T2006−12644/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「紫外線情報」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「紫外線情報」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『紫外線情報』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、第三者から提出された刊行物等提出書の添付資料によれば、化粧品等を取り扱う業界において、『紫外線情報』の語が、広く使用されている事実が掲載されている。また、肌の敏感な人にとっては、紫外線に関する情報は、特に気になるところであり、化粧品会社によっては、化粧品の広告宣伝を取り扱うインターネット公式サイト上において、『紫外線情報』と称して、需要者へ紫外線の情報提供を行っている例があることをも考えあわせると、当該語が普通一般に使用されている語であることが分かる。そうとすれば、『紫外線に関する情報の提供』の意を把握させるにとどまる本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識されず、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと判断する。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「紫外線情報」の文字よりなるところ、かかる文字は、「紫外線に関する情報」程の意味合いを有する語として一般に知られ、用いられているものであり、気象庁や民間気象会社等が、「紫外線情報」の文字を用いて、紫外線量の予測等の情報を、インターネットのホームページに掲載している事情が認められる。

そして、本願指定商品中の「化粧品」を取扱う分野においては、紫外線が、肌の乾燥、しみやしわ等の原因となることから、需要者の「紫外線情報」への関心が高く、また、化粧品メーカーが、自社のホームページにおいて、「紫外線情報」の文字を用いて、需要者向けに、紫外線に関する情報を掲載している事情があることが認められる。

しかしながら、たとえ、「化粧品」を取扱う分野において、これらの事情が認められるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これが自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであるとまではいえないというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したところ、該文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとは認められないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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