結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「東電化」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、東京都千代田区所在の東京電力株式会社の著名な略称である『東電』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「東電化」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、構成全体をもって一体不可分のものと看取し認識されるものというのが自然である。
また、これより生ずると認められる「トウデンカ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「東電」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、構成全体として、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、原審説示のように、その構成中の「東電」の文字部分に着目して、これを「東京電力株式会社」の略称であると直ちに認識するとまではいうことができない。
してみれば、本願商標は、他人の著名な略称を含む商標とはいい得ないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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