結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31257(T2005−31257/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2683506号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、昭和59年10月23日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、第3類「化粧品,香料類」を指定商品とする書換登録が同17年6月1日になされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、その証拠として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中「化粧品」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人が商品に使用する商標として示したものは、「BION」であって、別掲の本件商標との同一性は認められない。
甲第1号証に示す本件商標は、別掲のとおりである。しかして、本件商標下段の「BION」の欧文字からは2通りの称呼が生ずるので欧文字部分のみを商品に使用している場合には使用と認められないものである。
すなわち、本件商標は、「ビオン」「BION」の仮名文字と欧文字を上下二段に左横書きしてなるところ、上段に示された「ビオン」の文字は、下段に示された欧文字「BION」の読みを特定した振り仮名的役割を果たすものである。したがって、本件商標は、「ビオン」の文字と「BION」の文字が一体のものとして使用しなければならないので、分離使用は認められないものである。
そうとすれば、本件商標の仮名文字「ビオン」を欠落させた欧文字のみの使用によっては、明らかに本件商標の使用とは認められない。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
被請求人は、答弁書の理由を補正書において、「株式会社バイオンは、存続している企業である。標章『BION』は、答弁書の証拠方法の全ての商品に記載し、使用している。」と述べている。
(1)乙第1号証は、被請求人の商品「ゲルマニウムソックス」の包装箱の現物見本であり、該包装箱には、「チオクリーン」、「ゲルマニウム/着圧/ソックス」、「BION」及び「株式会社 バイオン」などの表示は認められるが、本件商標の表示は見当たらない。
(2)乙第2号証は、「今、最も注目の進化した素材/驚異のゲルマニウム入り快適繊維/チオクリーン/使用」の表題のある被請求人の商品パンフレットであり、該パンフレットには、「チオクリーンとは?」、「新発売/バイオンゲルマニウムシリーズ」、「BION」及び「株式会社 バイオン」などの表示は認められるが、本件商標の表示は、見当たらない。
(3)乙第3号証は、「BION ゲルマニウムサポーターのバイオン」の表題のあるホームページの写しで、「BION」及び「バイオン/ゲルマニウム/サポーター」の表示は認められるが、本件商標の表示は、見当たらない。
してみると、被請求人の使用に係る上記商標と本件商標とは、外観が全く異なるものであり、称呼上も、被請求人は「BION」の欧文字のみの単独で使用し、併せて「株式会社 バイオン」を使用しているものであるから、これらからは「バイオン」の称呼を生ずるというのが相当であるのに対し、本件商標より生ずる称呼は「ビオン」のみであるから、両者の称呼は明らかに異なるものである。
したがって、被請求人は、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定商品中の「化粧品」について使用していたとはいえないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「化粧品」についての登録は、商標法第50条により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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