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Trademark Appeal Case

称呼の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11451(T2006−11451/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月14日に登録出願されたものである。

第2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりである。

(1)登録第2193692号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ユニバーサル」の片仮名文字と「UNIVERSAL」の欧文字とを二段に書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年12月7日に登録出願、平成1年12月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3223048号商標(以下「引用商標2」という。)は、ややデザイン化した「UNIVERSAL」の欧文字を書してなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月28日に登録出願、同8年11月29日に設定登録されたものであるが、指定商品中の「合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」についての登録は、平成18年8月30日付けの審決により取り消され、その確定の登録が同19年2月1日になされているものである

(3)登録第4533726号商標(以下「引用商標3」という。)は、「UNIVERSAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月29日に登録出願、同14年1月11日に設定登録されたものである。

(4)登録第4614313号商標(以下「引用商標4」という。)は、「UNIVERSAL OSAKA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月18日に登録出願、同14年10月18日に設定登録されたものである。

(5)登録第4638360号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ユニバーサル」の片仮名文字と「UNIVERSAL」の欧文字とを二段に書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月18日に登録出願、同15年1月24日に設定登録されたものである。

(6)登録第4642686号商標(以下「引用商標6」という。)は、「UNIVERSAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月10日に登録出願、同15年2月7日に設定登録されたものである。

(7)登録第4690388号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ユニバーサルデザインフード」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月2日に登録出願、同15年7月11日に設定登録されたものである。

(8)登録第4690579号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月2日に登録出願、同15年7月11日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、文字部分「UNIVERSAL FOOD」は中間よりやや後ろ部分に半字程度間隔を有するとしても、同じ大きさ、同じ書体で一連一体に表されているものであって、文字全体が極めてまとまりのよいばかりでなく、これより生ずるものと認められる「ユニバーサルフード」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「FOOD」の文字部分が「食物、食品」等の意味を有し、また、企業の業種を表す場合があるとしても、かかる構成においては、全体をもって会社名又はグループ名の略称と認識、把握されるというのが自然であるから、文字部分は一体不可分のものというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユニバーサルフード」の一連の称呼のみを生じ、ある会社名又はグループ名の略称を表したものというのが相当である。

したがって、引用各商標より「ユニバーサル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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