結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−955(T2006−955/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヴィーナスウォルナット」の文字を標準文字で書してなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,セメント及びその製品,木材,石材,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板(石綿製のものを除く。),石こうの板」を指定商品として、平成17年3月11日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、その構成中に「クルミ、クルミ材」を表す語として広く使用されている外来語の「ウォルナット」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中「クルミ材,クルミ材製の建具」以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、以下の登録商標に類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第2048829号商標は、「ビーナス」の片仮名文字と「VENUS」の欧文字を上下2段に表してなり、昭和60年3月22日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録され、その後平成10年5月26日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(イ)登録第4614344号商標は、「VENUS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年8月20日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、まとめて引用商標という。
本願商標は、「ヴィーナスウォルナット」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、間隔を空けることなく一体的に書き表されており、全体として一語を形成しているものといえるものであって、これより生ずる「ヴィーナスウォルナット」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中に「クルミ、クルミ材、くるみ色」を意味する「ウォルナット」の文字を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が具体的に商品の品質を表示するものとして直ちに認識し得るものともいい難いところであって、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「ヴィーナス」の文字部分が分離して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヴィーナスウォルナット」の称呼のみを生ずるものというのが相当であって、特定の観念を生じない一種の造語というのが相当である。
他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「ビーナス」の称呼を生じるとともに「愛と美の女神、金星」程の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の称呼を比較するに、両者はそれぞれ、構成する音数の差異及び音構成の差異等により、明瞭に区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、前記した構成より見て、外観上区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念については、本願商標は特定の意味を有しない一種の造語というのが相当であるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
また、本願商標は、全体として一連の造語と把握されることから、これをその指定商品中の「クルミ材,クルミ材製の建具」に使用しても、商品の品質を表示するものとして、取引者、需要者に認識されることはないと判断されるものである。
そうすると、本願商標をいずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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