結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20251(T2006−20251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成17年4月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年12月22日付の手続補正書において、第9類「表示画面部の自動的な回転機能を備えたテレビジョン受信機」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4336711号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成10年10月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示したとおり、「オートターン」の文字と先端部分に矢印を持った円弧状図形からなるところ、該円弧状図形は、「オートターン」の文字の左右後方部分に端を発し該文字の前方中央付近で先端部分の矢印が互いに向かい合うように表された構成からなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、黒塗りの長方形内に、白抜きにした面と線で表された円盤を想起させる図形を表し、該円盤の左上部に「AUTO」の文字を、また、右下部に「TURN」の文字を配した構成からなるものである。
上記した構成からみれば、本願商標及び引用商標は、いずれも文字部分と図形部分とが全体としてまとまりよく一体感をもって構成されているものということができる。
ところで、「オートターン/AUTOTURN」の語は、原審においても認定しているように「自動回転」程の意味合いを看取させるものであるところ、電気式の機械器具等の中には、構成部分の一部や当該機械器具で取り扱う物を自動的に回転させる機構を有するものがあり、そのような機構を「オートターン/AUTOTURN」と称している例が少なからず存在している実情を踏まえてみれば、両商標の指定商品との関係においては、その構成中の「オートターン」あるいは、その英文表記である「AUTO/TURN」の語が持つ自他商品識別力は極めて弱いものというべきである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、いずれも、まとまりよく構成されている文字部分と図形部分とが一体となって、自他商品の識別標識としての機能を果たしているものとみるのが相当であり、文字部分のみを捉えて取引に供されることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標及び引用商標から「オートターン」の称呼、「自動回転」の観念を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが該称呼・観念において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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