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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「弱識別部分の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−20251(T2006−20251/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−20251(T2006−20251/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「AUTO」
争点(論点)
弱識別部分の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20251(T2006−20251/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「AUTO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「弱識別部分の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成17年4月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年12月22日付の手続補正書において、第9類「表示画面部の自動的な回転機能を備えたテレビジョン受信機」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4336711号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成10年10月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、「オートターン」の文字と先端部分に矢印を持った円弧状図形からなるところ、該円弧状図形は、「オートターン」の文字の左右後方部分に端を発し該文字の前方中央付近で先端部分の矢印が互いに向かい合うように表された構成からなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、黒塗りの長方形内に、白抜きにした面と線で表された円盤を想起させる図形を表し、該円盤の左上部に「AUTO」の文字を、また、右下部に「TURN」の文字を配した構成からなるものである。

上記した構成からみれば、本願商標及び引用商標は、いずれも文字部分と図形部分とが全体としてまとまりよく一体感をもって構成されているものということができる。

ところで、「オートターン/AUTOTURN」の語は、原審においても認定しているように「自動回転」程の意味合いを看取させるものであるところ、電気式の機械器具等の中には、構成部分の一部や当該機械器具で取り扱う物を自動的に回転させる機構を有するものがあり、そのような機構を「オートターン/AUTOTURN」と称している例が少なからず存在している実情を踏まえてみれば、両商標の指定商品との関係においては、その構成中の「オートターン」あるいは、その英文表記である「AUTO/TURN」の語が持つ自他商品識別力は極めて弱いものというべきである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、いずれも、まとまりよく構成されている文字部分と図形部分とが一体となって、自他商品の識別標識としての機能を果たしているものとみるのが相当であり、文字部分のみを捉えて取引に供されることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標及び引用商標から「オートターン」の称呼、「自動回転」の観念を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが該称呼・観念において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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