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Trademark Appeal Case

「インディアンヘッドマッサージ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2005−89060(T2005−89060/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4647299号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4647299号商標(以下「本件商標」という。)は、「インディアンヘッドマッサージ」の文字を標準文字で表してなり、第44類「あん摩・マッサージ及び指圧」を指定役務として、平成14年3月13日に登録出願され、同15年2月21日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第81号証を提出した。

1 請求の理由

(1)本件商標は、上記第1のとおり、カタカナで「インディアンヘッドマッサージ」と書しており、「インディアン」は、本来英語で主に「インド(人、地方)の...」という意味を有し、「ヘッド」は「頭」、「マッサージ」は「マッサージ、あん摩」という意味を有する。

(2)近年エステやマッサージを主とする業界では、単に全身をマッサージするに止まらず、体の部分、例えば頭、顔、足等に限定してマッサージを行うことが一般化しており、それらのマッサージは「ヘッドマッサージ」、「フェイスマッサージ」、「フットマッサージ」と称され、一般需要者も、「ヘッドマッサージ」は頭を、「フェイスマッサージ」は顔を、「フットマッサージ」は足をマッサージするものと認識している。

(3)世界には様々なマッサージが存在しており、日本においても「タイ式マッサージ」、「韓国式マッサージ」、「ハワイアンマッサージ」等、数多くのマッサージが普及しているところであるが、こういった世界のマッサージの中で、インドで発祥し、イギリスをはじめヨーロッパ各地、オーストラリア、アメリカ等に広く普及し、近年日本でも急速に普及し注目を集めているマッサージに「インディアンヘッドマッサージ」が存在する。

(4)このような状況からすると、本件商標においては、例えば頭に施すヘッドマッサージについてみた場合、本件商標「インディアンヘッドマッサージ」は、単に「インドの頭のマッサージ」、「インド風頭のマッサージ」、「インド式頭のマッサージ」、「インド流頭のマッサージ」等を意味するに過ぎず、商標法第3条第1項第3号で規定される「役務の内容(質)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」ということになり、また、そうした頭以外の部分に施すマッサージに本件商標を用いた場合、商標法第4条第1項第16号で規定される「役務の内容(質)の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当することとなる。

さらに、現在ではインディアンヘッドマッサージは、一般需要者に広く普及しており、すでに役務の質を表す言葉として普通に使用されている。

よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号により商標登録を受けることができないものであり、同法第46条第1項第1号及び同第5号に該当するため、無効とされるべきものである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、平成17年7月7日付け答弁書において「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求の負担とする。」と答弁したが、その理由を「追って補充する。」と述べたのみで何ら答弁の理由を示さず、その後の答弁の理由を求める手続補正指令に対しても応答していないので、先の答弁書は手続却下の決定がなされた。

第4 当審の判断

本件商標は、「インディアンヘッドマッサージ」の文字を表してなるところ、請求人より提出された甲各号証によれば、その構成中の「ヘッドマッサージ」の文字は、エステやサロン・美容室などにおいて該マッサージを受けたユーザーからのコメントがインターネットを通じて紹介されており、「頭部へのマッサージ」を意味するものとして普通に使用されているものである(甲第2号証ないし同第36号証)。

そして、この「ヘッドマッサージ」の文字に「インディアン」の文字を冠した本件商標は、「インド式ヘッドマッサージ」といわれるマッサージの施術方法(技法)を指称するものであって、世代を超えた家族間マッサージという伝統の中、今日まで千年以上も続いていることが窺われる。また、その起源は、インドの女性たちが日課として行ってきた髪の手入れで、季節ごとにさまざまなオイルを使い、強くて光沢のある髪質や健康的な髪の成長を保ち続けるための方法として特に人気が高く、世代を超えた家族間マッサージを意味するものとして普通に使用されているものである。

特に今日的に改良発展させたといわれる「インディアンチ(シ)ャンピサージ」(Indian Champissage)は、古代インドに伝わるアーユルヴェータ医学の治療法に基づいて、インド生まれのナレンドラ・メータ氏によって創始され、インド式のヘッドマッサージの施術方法(技法)を指称するものとして使用され、英国を経由し、諸外国及び我が国においても一般に知られていることが認められる。

また、このマッサージの施術方法(技法)は、女性の頭髪へのケアーとして行われていたマッサージを、即効性を特長とし、施術後、看者は深い精神的なリラックスが得られるといわれており、学会誌をはじめ、冊子、セミナーの実施、講座パンフレット等に掲載され、あん摩・マッサージ及び指圧を役務とする専門店、専門学校の教育(講座)などで本件商標の登録査定時以前から広く使用(実施)されている実情にあることが認められる(甲第55号証ないし同第75号証)。

してみれば、「インディアンヘッドマッサージ」の文字を標準文字で表してなる本件商標は、これをその指定役務中「インド式ヘッドマッサージ」に使用したときは、単にその役務の質を表示したにすぎないものであり、また、指定役務中上記以外の役務について使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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