結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12682(T2005−12682/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EZアプリ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第39類及び第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年1月8日付け及び同17年7月4日付け提出の各手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2565809号商標、登録第4243580号商標、登録第4354640号商標、登録第4364730号商標、登録第4534870号商標、登録第4761320号商標(商願2003−018647号)及び登録第4761321号商標(商願2003−018648号)(以下、一括して「引用商標」という。)は、 「APRI」の文字よりなるもの、「アプリ」の文字よりなるもの、「APLI」と「アプリ」の組み合わせからなるもの、「APLI」の文字よりなるもの、「イージーアプリ」と「EZAPLI」の組み合わせからなるもの、「iアプリ」または「i−αppli」の文字からなるものであり、また、指定商品及び指定役務は、いずれも、商標登録原簿に記載のとおりである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標中、登録第4243580号商標及び登録第4364730号商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
同じく、引用商標中、登録第4534870号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年4月17日にされているものである。
してみると、引用商標のうち登録第4243580号商標、登録第4364730号商標及び登録第4534870号商標を引用した本願の拒絶の理由については解消した。
次に本願商標と、前記3件以外の引用商標との類否について検討するに、本願商標は、「EZアプリ」の文字よりなるところ、該構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、全体の構成文字より生ずると認められる「イーゼットアプリ」及び「イージーアプリ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、たとえ、構成中の欧文字二文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として、また、役務の等級、基準等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に、前半部の「EZ」の文字部分を省略し、後半部の「アプリ」の文字部分に着目して「アプリ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イーゼットアプリ」及び「イージーアプリ」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アプリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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