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結論

勝訴(請求認容)

商標「EZアプリ」と「APRI」の称呼の要部抽出の適否(第4条第1項第11号|審判不服2005−12682(T2005−12682/J1))

審判番号
不服2005−12682(T2005−12682/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EZアプリ」引用商標「APRI」
争点(論点)
称呼の要部抽出の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−12682(T2005−12682/J1)・不服)は、本件商標「EZアプリ」と引用商標「APRI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EZアプリ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第39類及び第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年1月8日付け及び同17年7月4日付け提出の各手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2565809号商標、登録第4243580号商標、登録第4354640号商標、登録第4364730号商標、登録第4534870号商標、登録第4761320号商標(商願2003−018647号)及び登録第4761321号商標(商願2003−018648号)(以下、一括して「引用商標」という。)は、 「APRI」の文字よりなるもの、「アプリ」の文字よりなるもの、「APLI」と「アプリ」の組み合わせからなるもの、「APLI」の文字よりなるもの、「イージーアプリ」と「EZAPLI」の組み合わせからなるもの、「iアプリ」または「i−αppli」の文字からなるものであり、また、指定商品及び指定役務は、いずれも、商標登録原簿に記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標中、登録第4243580号商標及び登録第4364730号商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

同じく、引用商標中、登録第4534870号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年4月17日にされているものである。

してみると、引用商標のうち登録第4243580号商標、登録第4364730号商標及び登録第4534870号商標を引用した本願の拒絶の理由については解消した。

次に本願商標と、前記3件以外の引用商標との類否について検討するに、本願商標は、「EZアプリ」の文字よりなるところ、該構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、全体の構成文字より生ずると認められる「イーゼットアプリ」及び「イージーアプリ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、たとえ、構成中の欧文字二文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として、また、役務の等級、基準等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に、前半部の「EZ」の文字部分を省略し、後半部の「アプリ」の文字部分に着目して「アプリ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イーゼットアプリ」及び「イージーアプリ」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アプリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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