結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12686(T2006−12686/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ニダックス」の文字を標準文字で書してなり、第40類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月6日に登録出願、その後、指定役務については、平成18年2月16日付け手続補正書により、第40類に属する手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は『ニダックス』と書してなるところ、指定役務との関係においては、“ステンレスなどの表面にニッケル被膜をベースとして、フッソ樹脂を含浸コートする”加工方法を、ニダックス、ニダックス処理などと呼んでいることから、本願商標に接する需要者等は、当該加工方法、或いは当該加工で使用する機械器具の貸与であることなどを想起するにとどまると判断するのが相当である。よって、指定役務との関係では、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ニダックス」の片仮名文字を書してなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し、理解し得るものとはいい難く、また、指定役務について、その質等を具体的に表示したものとはいい難いものである。
そして、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質、加工方法等を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、一般に親しまれた成語を想起し得えない一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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