結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24452(T2006−24452/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として平成17年8月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ビタミン』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、例えば『ビタミンを配合した商品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黄色、青及び緑色が配色された背景に図形と文字の組み合わせよりなるものであるところ、その構成は、「Supli」の白抜き横書き文字を縦に配した文字部分を中心にして、「一日分の元気のビタミン」と「一日分のサプリ」の文字、及び、図形が、全体的にバランスよく配置されているものであり、各文字部分は、それぞれ、一体的に看取されるというべきである。
そうすると、殊更、本願商標に接する需要者等が、その構成中、「ビタミン」の文字部分のみを捉えて、抽出し、原査定説示の如き意味合いを直ちに認識するとみるよりは、「一日分の元気のビタミン」の文字部分は、全体として「一日分の元気の源として不可欠な栄養素を摂取できる」程の意味合いを暗示させるものであり、一体の標語の類と把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとまではいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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