結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9935(T2006−9935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月14日に登録出願、その後、指定役務については、同18年2月28日付けの手続補正書をもって、第43類「果物・ケーキ類その他各種デザートを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『食後の後に出される果物やケーキ類』の意味を有する『Dessert』の文字を『&』で結んで『Dessert&Dessert』と表し、その下段に『各種のデザートの中から好みの品を好きなだけ食べられる方式』を意味する『デザートバイキング』の文字を黒塗りの横長楕円形の中に白抜きで書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務中『果物・ケーキ類の提供』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Dessert&Dessert」の文字とその下段に黒塗りの横長楕円形の中に白抜きで「デザートバイキング」の文字とを、二段に配してなるところ、その構成中の「Dessert&Dessert」の文字は、全体的にまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「デザートアンドデザート」の称呼も格別冗長といえず、一気一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「Dessert」の文字が「食後に出される果物やケーキ類」の意味を有する語として知られている語であるとしても、かかる構成においては、全体で一連の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。さらに、本願指定役務を取り扱う業界において、「Dessert&Dessert」の文字が役務の質を表示するためのものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを、認識することができない商標としなければならない理由も見出し得ないものである。また、役務の質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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