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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−9935(T2006−9935/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−9935(T2006−9935/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−9935(T2006−9935/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月14日に登録出願、その後、指定役務については、同18年2月28日付けの手続補正書をもって、第43類「果物・ケーキ類その他各種デザートを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『食後の後に出される果物やケーキ類』の意味を有する『Dessert』の文字を『&』で結んで『Dessert&Dessert』と表し、その下段に『各種のデザートの中から好みの品を好きなだけ食べられる方式』を意味する『デザートバイキング』の文字を黒塗りの横長楕円形の中に白抜きで書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務中『果物・ケーキ類の提供』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Dessert&Dessert」の文字とその下段に黒塗りの横長楕円形の中に白抜きで「デザートバイキング」の文字とを、二段に配してなるところ、その構成中の「Dessert&Dessert」の文字は、全体的にまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「デザートアンドデザート」の称呼も格別冗長といえず、一気一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「Dessert」の文字が「食後に出される果物やケーキ類」の意味を有する語として知られている語であるとしても、かかる構成においては、全体で一連の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。さらに、本願指定役務を取り扱う業界において、「Dessert&Dessert」の文字が役務の質を表示するためのものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを、認識することができない商標としなければならない理由も見出し得ないものである。また、役務の質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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