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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MILLIONE」と「million」の称呼と外観の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2005−17921(T2005−17921/J1))

審判番号
不服2005−17921(T2005−17921/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MILLIONE」引用商標「million」
争点(論点)
称呼と外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−17921(T2005−17921/J1)・不服)は、本件商標「MILLIONE」と引用商標「million」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MILLIONE」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月29日に登録出願され、その後、第9類の指定商品については、原審において同17年4月28日受付けの手続補正書により、「実験用使い捨てろ過機,実験室用クロマトグラフ装置の使い捨てカラム,実験用機械器具の使い捨て部品,その他の実験用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1422783号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「million」の欧文字を筆記体風に横書きしてなり、昭和43年12月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年6月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「MILLIONE」の文字よりなるものであって、構成各文字は同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に表現されているところ、該「MILLIONE」の語は特定の意味合いを有する成語ではなく、特定の読みを有するものとはいえないから、そのような場合、我が国において一般に親しまれている英語風の読みにしたがって称呼されるものとみるのが自然であって、「megaphone(メガホン)」、「telephone(テレホン)」等の外来語として親しまれた英語の発音例に倣い、構成文字全体より「ミリオン」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり「million」の文字よりなるものであるところ、該「million」の文字は、「100万」の意でよく知られた英語であることから、「ミリオン」の称呼及び「100万」の観念を生ずるものである。

以上を総合して、本願商標と引用商標とを全体的に考察すると、観念については、比較できないとしても、外観においては、上記のとおり大文字又は小文字の差はあっても、「M」、「I」、「L」、「L」、「I」、「O」及び「N」のアルファベット7文字の構成、配列を同じくする近似したものであり、かつ、「ミリオン」の称呼においては同一であることも相俟って、両商標は誤認混同する類似の商標といわざるを得ない。

そして、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標は、1000分の1を表す「MILLI」の語と「1」を表す「ONE」の語を結合したものであり、共に親しまれている平易な英語であるから「ミリワン」とのみ称呼されること、さらに、請求人の名称の語頭部「MILLI」からなる商標を複数所有しているから、需要者・取引者は、「MILLI」の語を配した商標に接すると請求人の製品であると認識する旨主張している。

しかしながら、本願商標から生ずる称呼については上記のとおりであり、また、請求人の主張する登録商標の存在は確認できるものの、その登録例のみをもっては、本願指定商品の取引分野における需要者・取引者が、「MILLI」の語を配した商標より、直ちに請求人の製品であると認識していると認めるには足りないものであるし、さらに、「milli」の語が、よく知られた単位を表す記号であるとしても、通常は「ミリ」あるいは「mm(ミリメートル)」のように表記されるのが一般的であり、一体的な構成よりなる本願商標から、その一部を取り出して、単位記号と理解するという事実を認めるに足る証拠も見いだせないものであるから、請求人の上記主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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