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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21857(T2005−21857/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「実感」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用仕上剤,洗濯用のり剤,化粧用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,洗口液,その他の歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨材,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛,化粧用綿棒」を指定商品として、平成16年9月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4726460号商標(以下「引用商標1」という。)は、「実感化粧品」の文字を横書きしてなり、平成14年7月5日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同15年11月14日に設定登録されたものである。また、登録第4726461号商標(以下「引用商標2」という。)は、「実感化粧品株式会社」の文字を横書きしてなり、平成14年7月5日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同15年11月14日に設定登録されたものであり、登録第4770038号商標は、「実感美白」(以下「引用商標3」という。)の文字を標準文字で表してなり、平成15年9月24日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は、上記1のとおり「実感」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「ジッカン」の称呼及び「実物に接して起る感じ」(広辞苑第五版)の観念を生ずるものである。

他方、引用商標1は、上記2のとおり「実感化粧品」の文字を書してなるところ、これに接する取引者、需要者は、「実感」の文字と「化粧品」の文字とを結合したものと容易に理解すると認められるものであって、その構成中の「化粧品」の文字については、単にその指定商品の名称を表したものと認識し、理解するにすぎないとみるのが相当であり、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

そうとすれば、引用商標1からは「ジッカンケショウヒン」の一連の称呼を生ずるほか、その構成中の「実感」の文字部分より、単に「ジッカン」の称呼及び「実物に接して起る感じ」の観念をも生ずるものというべきである。

その他、引用商標1を全体として不可分一体のものとしてのみ認識、把握しなければならない格別の理由も見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、その構成中「実感」の構成文字を共通にするものであるから、その文字部分の外観において類似するものであり、該文字に相応して生ずる「ジッカン」の称呼及び「実物に接して起る感じ」の観念を同じくする互いに紛れやすい類似の商標といわなければならない。

そして、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品を含むものである。

(2)請求人の主張について

請求人(出願人)は、「引用商標1は、当該商標権利者の商号の略称として把握されるものである。そして、『化粧品』との関係で『実感』と略称されて需要者に慣れ親しまれており『実感』の語だけで自他商品識別力を発揮している等の事情がない限り、『実感化粧品』の文字のうち、『実感』の語のみで自他商品識別力を発揮している状態にあるとはいえないものであるから、『実感化粧品』の文字は一体的に把握されるものであり、その構成中の『実感』の文字部分より『ジッカン』の称呼が生ずるということはできないものであって、全体として一連に『ジッカンケショウヒン』のみの称呼を生じるものと考えるのが自然である。」旨、主張している。

しかしながら、「実感化粧品」の文字よりなる引用商標1は、その構成文字全体として、特定の法人の略称を表示するものとして、取引者、需要者に広く認識されているとも認められないものであって、これが、常に、不可分一体のものとして把握されるといい得る取引の実情があるということはできない。

そうすると、引用商標1は、上述のとおり「ジッカン」の称呼をも生ずるというのが相当である。

さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであるとも主張するが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、上記、請求人のいずれの主張も採用することはできない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標2及び同3との類否について判断するまでもなく、引用商標1と類似するものであり、両者の指定商品も同一のものを含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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