Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−24229(T2005−24229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GUMP」の欧文字と「ガンプ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年12月27日付け及び当審における平成17年12月15日付け手続補正書により、第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2439089号商標(以下「引用商標」という。)は、「GUMP‘S」と「ガンプス」の文字を上下二段に横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成元年5月16日に登録出願、同4年7月31日に設定登録され、その後商標権の存続期間の更新登録の設定がなされ、さらに、第9類「眼鏡、眼鏡の部品および付属品」及び第14類「時計、時計の部品および付属品」を指定商品とする書換登録が同15年7月2日になされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「GUMP」の欧文字とその表音と認められる「ガンプ」の片仮名文字を書してなるものである。
そして、「GUMP」の文字は、「うすのろ、まぬけ」等の意味を有する語(199l年研究社発行「リーダーズ英和辞典」)であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ガンプ」の称呼及び「うすのろ、まぬけ」の観念を生ずるものである。
一方引用商標は、前記のとおり「GUMP‘S」の欧文字とその表音と認められる「ガンプス」の片仮名文字を書してなるところ、構成中の「’S」の文字部分は、「〜の」を意味する「名詞の所有格語尾」を表すものとして、わが国においてよく知られているものであるから、引用商標からは、「GUMPの」の意味が直ちに理解され、これをその指定商品について使用した場合は、「『GUMP』という営業者により製造又は販売される商品」、あるいは「『GUMP』という商標のもとで販売される商品群の1つ」との意味合いを表したと認識する場合が多いとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、構成中の「GUMP」の文字部分が自他商品の識別標識として機能を強く発揮する要部となる場合があることから、構成文字全体を称呼した場合の「ガンプス」の称呼のほか、「GUMP」の文字部分に相応して、単に、「ガンプ」の称呼をも生ずるものであって、これより、「うすのろ、まぬけ」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ガンプ」の称呼及び「うすのろ、まぬけ」の観念において互いに類似する商標であって、外観上も極めて近似する商標というべきであるから、相紛れるおそれがある類似の商標といわなければならず、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらは、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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