Trademark Appeal Case
称呼類似と末尾音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−1032(T2006−1032/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、標準文字で「DISKI」の文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年2月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、以下の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2158286号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ディスキー」の文字を横書きしてなり、昭和62年3月30日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録され、その後、同11年8月10日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
そして、指定商品については、同年12月15日に指定商品中「楽器,演奏補助品,蓄音機,レコード」について商標権の取消の登録がされている。
(2)登録第4450183号商標(以下「引用商標2」という。)は、標準文字で「大好き」の文字を書してなり、平成11年12月15日登録出願、第18類、第21類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年2月2日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中、後半部の「SKI」の文字は、原査定で認定のとおり「スキ」と称呼されることがあることは否定するものではないが、我が国の一般世人において広く親しまれている英単語の「SKI」の文字が「スキー」と発音され、あるいは、我が国においても著名なスポーツ選手である「Littbarski(リトバルスキー)」、「Ciepinski(チェルピンスキー)」等の名称がいずれも「・・・スキー」と発音されることからも、「スキー」と発音され、聴取されるのが自然ということができる。
そうすると、本願商標の構成全体より「ディスキー」の称呼を生じるとみるのが相当である。
そして、本願商標は、既成の親しまれた意味合いを有する語を表したものとはいえないから、特段の観念を生じるものではない。
(2)引用商標1について
引用商標1は、上記2(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ディスキー」の称呼を生ずること明らかである。そして、引用商標1は、既成の親しまれた意味合いを有する語を表したものとはいえないから、特段の観念を生じるものではない。
(3)本願商標と引用商標1の類否について
本願商標より「ディスキー」の称呼を生じること、上記(1)のとおりである。してみれば、本願商標と引用商標1とは、「ディスキー」の称呼を共通にするものである。
そして、本願商標より「ディスキ」の称呼を生じるとしても、これと引用商標1より生じる「ディスキー」の称呼とを対比すると、両者は「ディスキ」の音を共通にしているところ、この「キ」の音は比較的明瞭に発音され、聴取され得る音であり、本願商標においては、語の末尾に位置していることから、強く発音される場合に、母音「イ(i)」が長く延びるように発音されて「キィ」と長音のように発音されたり、聴取されることもあるものである。してみれば、両称呼における末尾の長音の有無の差異は、称呼の全体に及ぼす影響は微弱であり、両称呼は、全体として、語調、語感が極めて近似しているというのが相当である。
また、両商標は、上記のとおり、いずれも特段の観念を生じるものではないから、観念において両者を比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念においてはお互いに特段の意味を生じないから比較すべくもなく、外観において相違する点があるとしても、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品とは同一又は類似の商品をその指定商品中に有するものである。
(4)結論
そうすると、引用商標2との類否について判断するまでもなく、本願商標は引用商標1と、互いに商標を類似とし、かつ、本願の指定商品と引用商標1の指定商品とは同一又は類似の商品をその指定商品中に有するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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