Trademark Appeal Case
複合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−10354(T2006−10354/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,甘皮用オイル,爪用キューティクルリムーバー,爪補修用粘着シート(医療用のものを除く。),爪用ベースコート,爪用トップコート,爪用ジェル,ネイルエナメル,ネイルエナメル乾燥促進剤,ネイルエナメル除去液,人工爪作成用アクリル粉末,人工爪作成用接着剤,人工爪作成用接着剤除去剤,ブラシ用クリーナー,つけ爪用接着剤,つけ爪用接着剤除去剤,爪装飾用シール,粉状・粒状又は断片状の爪装飾用化粧品,その他の化粧品,つけづめ」、第8類「爪切り,爪はさみ,爪用やすり,その他の手動利器(「刀剣」を除く。),爪用ニッパー,その他の手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),ペディキュアセット,マニキュアセット,爪みがきセット」及び第21類「爪化粧用筆,爪用ブラシ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として平成17年7月13日登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第704106号商標、登録第2692005号商標及び登録第4830093号商標は下記のとおりである。
(1)登録第704106号商標(以下「引用商標1」という。)は、「リンダ」の文字よりなり、昭和39年12月25日登録出願、第21類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同41年4月14日に設定登録され、その後、4回にわたる存続期間の更新登録がなされ、平成18年7月5日に指定商品を、第18類「かばん,袋物,携帯用化粧道具入れ」とする、指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第2692005号商標(以下「引用商標2」という。)は「LINDA」及び「リンダ」の文字よりなり、平成4年3月17日登録出願、第4類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同6年8月31日設定登録され、その後、同16年6月22日に存続期間の更新登録がなされ、平成16年11月10日に指定商品を、第3類「石けん類,歯磨き」とする、指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)登録第4830093号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LINDA」及び「Boticario(aの文字の上部に『’』〔アクサンテギュ〕を有する。)」の文字よりなり、平成15年6月26日登録出願、第3類「香水類,香油,乳液,クリーム,身体防臭用化粧品,その他の化粧品」を指定商品として、同17年1月7日設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、淡い桃色で塗られた円図形内の左下部にハート型を白抜きし、該図形に一部重なるように「Li」と「nda」の文字を筆記体風に二段に書してなるところ、該文字部分と図形部分とはこれを常に一体不可分のものとして捉えなければならない特別の事情は見あたらないことからすれば、該文字部分も独立して自他商品の識別機能を有する部分といえ、該文字に相応して生ずる「リンダ」の称呼及び「リンダという女の子の名前」の観念をもって取引に資される場合が決して少なくないとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「リンダ」の称呼及び「リンダという女の子の名前」の観念が生ずるものである。
そこで本願商標と引用商標の類否を検討するに、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「リンダ」の称呼及び「リンダという女の子の名前」の観念を共通にする類似の商標であることを免れない。
なお、請求人は、本願商標は文字と図形を一体にあらわしたもので、引用各商標とは外観において著しく相違し、本願商標の図形部分を無視して欧文字部分のみから称呼を認定することはなく、本願商標と引用各商標とは非類似であるので、本願商標は登録すべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標と引用商標とは、前述のとおり、文字部分と図形部分とはこれを常に一体不可分のものとして捉えなければならない特別の事情が見あたらないこと、かつ、このような場合、読み易い文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引にあたることが少なくないというべきであるから、これより単に「リンダ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、前記請求人の主張は採用できない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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