Trademark Appeal Case
役務の質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−28229(T2006−28229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、標準文字で「らくらくホテル予約」の文字を書してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月8日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同年11月20日付け手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う宿泊施設・ホテルの提供の契約の媒介又は取次ぎ,携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う宿泊施設・ホテルの提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う宿泊施設・ホテルの提供に関する情報の提供,携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う宿泊施設・ホテルの宿泊の予約の取次ぎ、携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う宿泊施設・ホテルの宿泊料金割引に関する情報の提供」に補正されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
当審において、平成19年2月9日付けの拒絶理由通知書をもって、以下のとおり、拒絶の理由を通知した。
本願商標は、標準文字で「らくらくホテル予約」と書してなるところ、構成文字中、「らくらく」の文字は、「楽々」に通じ、「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」の意味合いを有する語として、「ホテル」の文字は、「旅館。特に、西洋風の宿泊施設。」の意味合いを有する語として、「予約」の文字は、「あらかじめ約束すること。また、その約束。」の意味合いを有する語として、それぞれ、一般に理解、認識されているものである(岩波書店「広辞苑第5版」参照)。
そして、これらの文字を結合した本願商標からは、「たやすく簡単なホテルの予約」の意味合いが容易に認識されるとみるのが相当である。
ところで、昨今は、携帯端末、インターネットその他の通信ネットワークの発達・普及により、ホテル、レストラン、航空券、演劇・映画等の各種チケット等について、直接当該施設に連絡したり、代理店に申し込む等の労をとらなくても、自宅のパソコンや携帯電話等から容易に予約等を行うことができるのが実情であり、このような簡単に予約等できる仕組みやサービスについては、多くの事業者が「らくらく予約」や「カンタン予約」といった表示を取引上、普通に用いている事実がある(下記のインターネット検索情報A及びB参照)。加えて、「らくらく」と「予約」の間にその予約の目的となる用語を挿入した表示方法も、例えば、「らくらくチケット予約」、「らくらく宿泊予約」、「らくらく録画予約」等のように、一般需要者間に馴染みのあるところである(同じく、インターネット検索情報CないしE参照)。
してみれば、「らくらくホテル予約」の文字からなる本願商標を本願指定役務中「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う宿泊施設・ホテルの提供の契約の媒介又は取次ぎ,携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う宿泊施設・ホテルの提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う宿泊施設・ホテルの提供に関する情報の提供,携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う宿泊施設・ホテルの宿泊の予約の取次ぎ、携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う宿泊施設・ホテルの宿泊料金割引に関する情報の提供」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に、「当該宿泊施設の提供に関する予約や、その取次ぎ、これらに関する情報の提供等の役務が、たやすく簡単に提供される、あるいは、利用できる」といった、役務の質を表示したものと認識、理解するに止まるものであり、よって、自他役務の識別標識として機能し得ない。
また、このような表示は、役務の質、内容等を表示するものとして、何人もその使用を欲するものといえるから、一私人に独占を認めるのは適当ではないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用をするときには、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
記
インターネット検索情報(平成19年2月6日、8日に実施。)
A「らくらく予約」の表示の使用事例
ア)http://www.taichirealty.com/rakuraku.html
「らくらくパッケージ」のタイトルの下、
「ご出発前に短期滞在アパート、ザ・ビレッジハウスをらくらく予約」との記載がある。
イ)http://www.yadoplaza.com/af_common/help.html
「ご利用ガイド」のタイトルの下、
「宿ぷらざご利用ガイド・・・会員登録(無料)でらくらく予約」との記載がある。
ウ)http://www.jr-odekake.net/e-oyado/howto.html
「JRおでかけネット−e−お宿−ご利用方法」のタイトルの下、
「『e−お宿』の便利なポイント!・・・J−WESTネット会員登録(無料)でらくらく予約」との記載がある。
エ)http://www.tokyo-ih.jp/jp/info.html
「東京国際ホステル」のタイトルの下、
「らくらく予約:ご予約時お名前と会員番号で予約が取れます。」との記載がある。
オ)http://www.greentower.co.jp/html/makuhari/index.html
「ホテルグリーンタワー幕張」のタイトルの下、
「【らくらく予約】→インターネット予約」との記載がある。
カ)http://www.syk.ne.jp/navi/index.html
「【簡単ナビ 旅の宿をらくらく予約!】再遊来」のタイトルの下、
「旅の宿をらくらく予約!」との記載がある。
B 「かんたん予約」の表示の使用事例
キ)http://www.seibutravel.co.jp/
「西武トラベル」のタイトルの下、
「JAL・ANAの航空券がオンラインでかんたん予約!・・・世界のホテルがインターネットでかんたん予約」との記載がある。
ク)http://www.okuhidak.com/
「飛騨の観光案内『飛騨路』温泉 旅館 ホテル 宿泊予約」のタイトルの下、
「飛騨路のお宿・らくらく検索・かんたん予約」との記載がある。
ケ)http://www.hotel.santec.co.jp/
「SANTEC BUSINESS HOTEL GUIDE」のタイトルの下、
「インターネットでかんたん予約!」との記載がある。
コ)http://homepage3.nifty.com/kawasaki-onsen/page194.html
「宿泊情報検索ページ」のタイトルの下、
「[JTB]厳選5,000軒の旅館・ホテルかんたん予約」との記載がある。
サ)http://www.jrkyushu.co.jp/news/yoyaku/
「JR九州インターネット列車予約」のタイトルの下、
「JR九州列車予約メニュー・・・4.ご利用状況・かんたん予約」との記載がある。
シ)http://itp.ne.jp/guide/biz/web/index.html
「予約サービス−iタウンページ」のタイトルの下、
「タウンページ 予約サービス インターネットでかんたん予約」との記載がある。
C 「らくらくチケット予約」の表示の使用事例
ス)http://pmall.gpoint.co.jp/shoplist/140.html
「ここで、おトクにお買い物。Gポイントモール」のタイトルの下、
「@電子チケットぴあ・・・オンラインでらくらくチケット予約!」との記載がある。
セ)http://www.dent-kumiai.com/pdf/bosyu.pdf
「名古屋市歯科医師会協同組合 『ライオンキング』名古屋公演千秋楽決定!!」のタイトルの下、
「らくらくチケット予約。FAXするだけで、お手元にチケットが届きます。」との記載がある。
ソ)http://www.interq.or.jp/japan/rocktail/interestnews/interestnews.htm
「マイブーム−気になるニュース」のタイトルの下、
「e+(イープラス)・・プレオーダーで、らくらくチケット予約。」との記載がある。
D 「らくらく宿泊予約」の表示の使用事例
タ)http://www.skygate.co.jp/mail/06/0905/index.html
「スカイゲート・メンバーズ・ラウンジ」のタイトルの下、
「今年は宿ぷらざでらくらく宿泊予約。」との記載がある。
チ)http://yado.michikusa.jp/airport.html
「カンタン!宿予約 空港近辺の宿」のタイトルの下、
「全国のホテル、旅館の簡単検索、らくらく宿泊予約。」との記載がある。
E 「らくらく録画予約」の表示の使用事例
ツ)http://prius.hitachi.co.jp/prius/pc/2004may/decknote/concept2.html
「HITACHI:Prius Deck Note Style J Series−録る」のタイトルの下、
「<EPG>でらくらく録画予約。」との記載がある。
テ)http://www.mce-forum.com/column01_03.asp
「MCE−Forum」のタイトルの下、
「番組ガイドを使ってらくらく録画予約」との記載がある。
ト)http://www.gihyo.co.jp/books/syoseki-contents.php/4-7741-2230-0
「わかって使えば楽しさ100倍!!これだけは知っておきたいデジタル家電のしくみとポイント」のタイトルの下、
「電子番組表でらくらく録画予約」との記載がある。
ナ)http://satsumatosen.coron.jp/dvd/46.htm
「DVDレコーダー・プレーヤーならネット最強最安値」のタイトルの下、
「シャープHDD付きDVDレコーダー・・・最高48倍速の高速ダビング機能EPG対応でらくらく録画予約」との記載がある。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
したがって、本願は、上記拒絶の理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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