結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18440(T2006−18440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポッドウォーク」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第39類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「音声を聞きながら街を散策すること」ほどの意味合いで普通に使用されている「ポッドウォーク」の文字を書してなるところ、近時、「ネット上で音声ファイルとして提供されているニュース、トークショーなどの番組プログラムをパソコン経由でiPodなどの携帯音楽プレイヤーに取り込み(ダウンロード)、いつでもどこでも聴けるようにするための仕組み。(現代用語の基礎知識)」である「ポットキャスティング」が注目されていることからすると、指定役務「参加者がそれぞれ通信端末又は放送受信端末によって受信した情報を利用しながら歩くイベントの企画・運営又は開催」との関係においては、「地図等の解説をポットキャスティングした音声を聞きながら街を散策すること」ほどの意味合いを認識させるものというのが相当であり、単に役務の質を表すものといわざるを得ない。また、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の後半部分の「ウォーク」の文字が、「歩くこと。」を意味する(広辞苑第5版、岩波書店発行)語であるとしても、前半部分の「ポッド」の文字と一連に表してなる「ポッドウォーク」の文字が、直ちに原審説示のような「音声を聞きながら街を散策すること」等の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、役務の質等を直接的、かつ具体的に表示するものとして一般的に親しまれているとまでは必ずしもいえないというのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願商標を構成する「ポッドウォーク」の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務のいずれについて使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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