結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21560(T2006−21560/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成16年11月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『細胞のミトコンドリアという小器官に存在するビタミン様の物質』を意味する『コエンザイムQ10』しか認識し得ない『COENQ10』、『コエンキューテン』、『コエンQ10』の文字を表しているが、本願指定商品を取り扱う業界においては、皮膚のシワの軽減、活性酸素除去、ダイエット等に効果があるといわれている『コエンザイムQ10』の働きに着目して、近年、様々な商品が製造・販売されていることは周知の事実と言えるものである。そうとすれば、これらの実情よりみて、これをその指定商品中、『コエンザイムQ10を成分とする化粧品』に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「COENQ10」、「コエンキューテン」及び「コエンQ10」の文字を三段に横書きしてなるところ、これよりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、全体として特定の意味を表さない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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