sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30786(T2006−30786/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

1 本件商標

本件登録第2020716号商標(以下「本件商標」という。)は、「Enjoy Life」の欧文字を横書きした構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿に記載のとおりである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『電気通信機械器具』についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めと答弁し、その理由を要旨次のように述べ証拠方法として、乙第1号証を提出した。

本件商標は、商標権者によって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、「電気通信機械器具」について継続的に使用されており、したがって、本件審判の請求は成り立たない。以下にその理由を述べる。

(1)被請求人は、生活に密着した様々な機器から、住宅、ビル、施設や地域・街づくりに至る幅広い局面で、暮らしに役立つ製品やサービスをトータルシステムで提案する事業を多数展開し、極めて数多くの製品を製造販売しているが、これら多数の事業のうち、健康な身体と健全な心がバランスよく調和がとれた生活を送れるように提供している事業の商品群を、ウェルネス家電商品とし、これら商品群の総称として商標「SPICE/暮らしのスパイス」を使用している。

また、被請求人は、ウェルネス家電商品全体を、五つのコンセプトからなるカテゴリーに分け、美容商品群に商標「Stylish Life」を、健康商品群に商標「Powerfu1 Life」を、便利商品群に商標「Idea Life」を、快適商品群に商標「Comfortable Life」を使用し、そして、ウェルネス家電商品のコンセプトの一つとして、休日を楽しく過ごすカテゴリーの楽々商品群に本件商標「Enjoy Life」を使用している。

(2)本件商標「Enjoy Life」を使用している被請求人のカタログを提出する(乙第1号証)。乙第1号証は、ウェルネス家電商品の2004年春・夏号の総合カタログで、平成16年3月現在のものであり、電器量販店・専門店を経由して、一般消費者に配布している。

まず、本件商標「Enjoy Life」は、乙第1号証の表紙と、38頁以降に表示されており、上述のとおり、休日を楽しく過ごすカテゴリーの楽々商品群の商標として使用している。

そして、乙第1号証の38頁及び39頁に、本件審判請求で取消を求められている商品「電気通信機械器具」の範囲に属する商品「椅子埋め込み式家庭用体感音響装置」を掲載しており、本件商標「Enjoy Life」を商品「電気通信機械器具」に使用しているのは明らかである。

このように、被請求人のカタログをみれば、本件商標の使用は本件審判の請求の登録前3年以内であることは明らかであり、請求人の主張は認められない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る答弁の理由並びに乙第1号証を総合すれば、商標権者(被請求人)が、本件審判の請求の登録前3年以内の2004年(平成16年)3月に、本件商標と社会通念上同一と認められる「Enjoy Life」からなる商標を、商品「電気通信機械器具」の範囲に属する商品「椅子埋め込み式家庭用体感音響装置」について使用していたと認められる。

そして、請求人は、前記3の答弁に対し、弁駁していない。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「椅子埋め込み式家庭用体感音響装置」について使用していたことを証明したものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。