結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31197(T2006−31197/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4703682号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年11月19日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月22日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標は、その指定商品中、第25類『靴下,下着,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチ−フ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子』について、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも上記商品について使用した事実は存しないから、商標法第50条第1項の規定により、上記商品についてその登録を取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を本件取消審判の請求の登録日前3年以内に我が国において、その請求に係る指定商品中、少なくとも「靴下」 について使用している。このことは以下の乙各号証によって明らかである
(2)本件商標が付された商品の販売
被請求人は、本件商標を自社のオリジナルブランドを示す識別標識として、遅くとも2003年夏頃から現在まで継続して使用している。
乙第1号証は、被請求人が取引先に配布している商品カタログのうち、被請求人オリジナルブランド「art manuel」の2003年秋冬〜2007年春夏コレクション分までを取りまとめたものである。このカタログには本件商標が付されており、本件商標が付された商品の種類、品番、品質などが記載されている。また、カタログに掲載された商品にはタグが取り付けられており、当該タグにも本件商標が付されている。なお、被請求人は英文字「AM」を「art manuel」シリーズを示す品番として付している。
乙第2号証は、2005年6月1日〜3日の間、被請求人が自社展示場において開催した「2005“LADEIS”WINTER COLLECTION」の開催を案内するチラシである。このチラシには本件商標が付され、「art manuel」の「poupee」シリーズが新たに発売されることが記載されている。
乙第3号証の1は、被請求人が2005年に販売した「靴下」を撮影したものである。当該商品には本件商標が付されたタグが付いており、当該タグには被請求人を示す「(株)ウイックス」の文字が記載されている。そして、同様のタグが付された「靴下」が乙第3号証の2及び3に示すように、多数存在する。
乙第4号証は、被請求人の取引先である「株式会社スキップハウス」(住所大阪市中央区上汐2−6−13 喜多ビル301号)が経営する店舗の仕入伝票及び当該店舗に対する被請求人の出荷明細書の写しである。この資料のうち、たとえば2005年5月31日付株式会社スキップハウス(京都店)の仕入伝票と同日付被請求人出荷明細書(京都店宛)を照合してみると、同仕入伝票中、「art manuel」(12足+6足)18の記載と、同出荷明細書の品番に「AM」が付された出荷数(3足×6種類)18とは一致する。同様のことが他の仕入伝票及び出荷明細書の記載からも分かる。この事実から、仕入伝票に記載された日付において、本件商標が付された「靴下」が被請求人から株式会社スキップハウスの各店舗に納品されたことが分かる。また、2005年11月29日付の仕入伝票および出荷明細書も存在することから、被請求人による納品行為が継続して行われていることも明らかである。なお、これら納品書類及び出荷明細書は毎月分存在し、本件においてはその一例として2005年5月末分と同年11月末分を提出する。また、これら資料は被請求人の取引先のうち一部に関するものであり、被請求人は株式会社スキップハウス以外にも本件商標が付された商品を多数の小売店に販売している。
乙第1号証から第4号証によって明らかなように、被請求人は本件商標を自社の製造する「靴下」の識別標識として使用している。この使用は商標法第2条第3項第1号に規定されている「商品に標章を付する行為」及び同法第2号に規定されている「商品に標章を付したものを譲渡する行為」に他ならない。
したがって、被請求人は、本件商標を少なくとも指定商品「靴下」について継続して使用しているといえる。
(3)本件商標が付されたタグの発注
乙第5号証の1は、被請求人が「art manuel」シリーズの商品に付するタグである。このタグには本件商標「art manuel」「株式会社ウイックス」及び「アールマニュエル」の文字がそれぞれ記載されている。これと同様のことを記載したタグが乙第5号証の2及び乙第5号証の3で示すように作成されている。
乙第6号証は、被請求人が乙第5号証の1に係るタグをオクイ株式会社(住所:大阪市天王寺区城南寺町1−16)に発注した際の申請書及び当該申請書に対するオクイ株式会社の見積書の写しである。この書類によれば、被請求人は2005年7月26日にオクイ株式会社に対し、「アールマニュエル プーペ」(乙第5号証の1)のタグを5000個発注したことが分かる。
乙第7号証は、被請求人商品の各種タグの発注先である創芸印刷株式会社(住所:大阪府八尾市八尾木北6−17−3)に対して、被請求人が発行した支払明細書の写しである。この支払明細書中矢印で示す欄には、「art manuel」の差込2450個分の勘定科目が記載されている。これは、創芸印刷株式会社発行の平成16年1月16日付納品書の写し(乙第8号証)の記載と一致する。また、この支払明細書の発行日は2004年1月28日であり、創芸印刷株式会社発行の領収書日付は、平成16年(2004年)2月10日である。これら日付は、本件審判の請求の登録前3年以内に該当する。
乙第5号証の1から乙第8号証によれば、本件商標が付されたタグが被請求人の指示の下、商品販売のために作成されたことは明らかである。また、これらタグの作成日時は、本件審判の請求の登録前3年以内であることも明らかである。
したがって、これら証拠からも被請求人は、本件商標を少なくとも指定商品「靴下」について継続して使用していたといえる。
(4)むすび
以上に述べたように、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人によって、少なくとも指定商品「靴下」について使用されていることが明白であり、本件商標は何ら取り消されるべき理由がない。
請求人は、弁駁していない。
(1)乙各号証について
乙第1号証は、被請求人の商品カタログであり、このカタログに本件商標の欧文字部分が表示されていることが認められる。
乙第2号証は、被請求人のチラシであり、「2005“LADEIS”WINTER COLLECTION」の表示と被請求人の名称、住所、電話番号の記載されていることが認められる。
乙第3号証の1は、「靴下」の写真であり、商品のタグに本件商標の欧文字部分が表示と、被請求人の名称が表示されていることが認められる。
乙第4号証は、仕入伝票及び出荷明細書の写しであり、それぞれに「2005年5月28日」の日付、被請求人と取引先である「株式会社スキップハウス」、「婦人ソックス」、「art manuel」の各表示が認められる。
乙第7号証は、被請求人が発行した支払明細書の写しであり、「被請求人の名称」、「締日2004年01月20日」、商品名として「art manuel」、数量「2,450.000」の各表示が認められる。
乙第8号証は、被請求人宛の創芸印刷株式会社発行の平成16年1月16日付けの「納品伝票」であり、上記乙第7号証の内容と一致するものである。
(2)以上の乙第1号証ないし乙第8号証を総合すれば、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「靴下」について使用していたと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人によって、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「靴下」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわざるを得ない。
(3)したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第25類「靴下,下着,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチ−フ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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