結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12487(T2005−12487/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月6日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に、欧文字の「KING」、片仮名文字の「キング」若しくは漢字の「王」の文字よりなる若しくはそれらを組み合わせてなる又はそれらを構成中に含む登録第90625号の11商標外39件(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「PR」と「DE」の文字を赤色の太字で顕著に表し、その間に右拳で黒塗りの稲妻を握りしめたごとき図を配し、該「DE」の文字の右隣に「王」の文字を赤色と白色の縞模様で表し、その「王」の文字の上部には赤色の王冠の図形を配し、かつ、「王」の文字の最下段の横線を左に伸ばして前記「PR」と「DE」の文字の下線のごときとし、さらに当該下線部分中に、「KING」の文字を小さく書してなるものである。
しかして、その構成中、前記「PR」と「DE」の文字を赤色の太字で顕著に表し、その間に右拳で黒塗りの稲妻を握りしめたごとき図を配した部分は、「格闘技の興行の企画・運営又は開催」を行っている引用商標権者(株式会社ドリームステージエンターテインメント)が使用する商標として一定程度知られており、また、「PRIDE」の文字が一般に「プライド、誇り」等の意味を有する語として知られていること、かつ、近時、商業広告等において、文字の一部を装飾的に図案化することが普通に行われている実情よりすれば、これよりは「PRIDE」の欧文字より構成されているものと認識し、把握されるものである。
また、構成中下段に小さく表された「KING」の文字部分は、本願商標全体の構成態様より、単に「王」の文字部分(漢字)に相応し、付記的に欧文字(英語)で表したにすぎないものと認められる。
そうとすれば、本願商標よりは、その構成中「PRIDE王」の文字部分に相応して「プライドオー」の称呼又は「PRIDE KING」の文字部分に相応して「プライドキング」の称呼を生ずるほか、顕著に表された「PRIDE」の文字部分より「プライド」の称呼をも生ずるものというのが相当であって、構成中「KING」の文字部分のみを捉えて、単に「キング」(王様)の称呼及び観念をもって取引に資されることはないというべきである。
したがって、本願商標より「キング」(王様)の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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