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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27439(T2006−27439/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同年9月29日付け手続補正書及び同年12月6日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物又は飲食物の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」に補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成19年2月2日付け拒絶理由通知書をもって、「本願は、以下の理由によって拒絶すべきものと認められます。これについて意見がありましたら、この通知の発送の日から40日以内に意見書を提出して下さい。」旨の拒絶の理由を通知した。

(拒絶理由1)

本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第3009017号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同6年11月30日に設定登録され、その後、同17年3月4日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(拒絶理由2)

指定商品・役務は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定役務中第43類「飲食物又は飲食物の提供に関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

また、上記役務の表示が適切でなく、その内容及び範囲が把握できないので、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって、第43類の役務を指定したものと認めることもできない。

よって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

なお、上記役務が、例えば、第43類「飲食店で提供される飲食物のメニュー・レシピ・献立に関する情報の提供,その他の飲食物の提供に関する情報の提供」で適当であれば、そのように補正されたい。

ただし、そのように補正された場合にあっても、上記拒絶理由1は解消しないことを、念のため、申し添えます。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

(1)上記拒絶理由1について

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、その構成文字より「アイビー」の称呼を生ずるというのが相当である。そして、これについては、請求人も認めているところである。

一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、その構成文字より「アイビー」の称呼を生ずること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標において称呼上類似し、かつ、その指定役務も同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

(2)上記拒絶理由2について

本願は、その指定役務中、第43類「飲食物又は飲食物の提供に関する情報の提供」について、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していないので、これを登録することができない。

したがって、本願は、上記の拒絶理由1及び2をもって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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