Trademark Appeal Case
著名人名と公序良俗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成3年審判第21075号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおり「ピカソのアルファ」の文字を横書きしてなり、第11類「フロッピーディスクその他本類に属する商品」を指定商品として平成1年5月11日に登録出願されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本願商標は、その商標中に世界的に著名なスペインの画家「パブロ ピカソ」(Pablo RUIZ PICASSO)を略称する「ピカソ」の文字を含むものであるところ、該文字を含む本願商標を、商取引を目的として無断で商標登録されることは、他人の名義「ピカソ」の世界的な著名性にフリーライドするものである。そして、その遺族の承諾もないから、国際信義に反し、日本及びスペイン両国の国際関係にも好ましくない影響を与えるものである。
(2)自己の氏名を使用することを内容とする私権の「氏名権」は、肖像・名誉等と同様、人格権の一種であって、生前にあっては当人が、その死亡後は「死者の名誉」に係るものとして、死者の遺族・子孫等が死者の名誉を維持しこれを保護するものである。
(3)「ピカソ」と直接係わりのない者が、本願商標をその指定商品について使用をするときは、あたかも申立人若しくはその縁者と経済的に、又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係わるものと、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び第15号に該当し、拒絶されるべきものである。
3 請求人の答弁
請求人は答弁していない。
4 当審の判断
本願商標は、別紙に示したとおり、「ピカソのアルファ」の文字よりなるものである。
そして、本願商標はこれが全体となって、特定の親しまれた意味を表すなどの事情は認められないものであり、また、「ピカソ」と「アルファ」との間には格助詞「の」を有することから、おのずと「ピカソ」の文字は一語として認識されるものである。
しかして、登録異議申立人の提出した甲第1号証ないし 同第9号証によれば、「『ピカソ』は、正式には『Pablo Ruiz Picasso』と表記されるスペインの画家(1881〜1973)の略称であり、「ピカソ」はフランスに定住した。作風は『青の時代』(1901〜1904)、『赤の時代』(1905〜1907)の古典調から、立体派(1907以降)、超現実派・抽象派(1926〜1936)、表現派(1937以降)など変転を極め、非凡な天分を以て常に斬新な境地を開拓。版画・彫刻・陶器も作る。作品には『アヴィニヨンの娘たち』『ゲルニカ』などがある。」ことが認められる。
そうすると、本願商標は、その商標中に世界的に著名な「パブロ ピカソ」の略称としても著名な「ピカソ」の文字を含むものであり、その遺族の承諾を得ているものとも認められないし、これを含むものを商標として採択使用することは、スペイン国民の感情を害するものであり、国際信義に反するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第8号及び同第7号に該当するものであるから、登録すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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