結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10358(T2006−10358/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の範囲を定めるために設けたものと認められる細線からなる正方形の仕切りの中に「BICS」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定役務として、平成16年7月13日に登録出願された商願2004−6894を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、平成17年4月12日に登録出願されたものであるが、その後、同年同月18日付け提出の手続補正書において、商標の補正がなされ、さらに、指定商品については、原審における同年9月27日付け及び当審における同18年5月19日付け提出の手続補正書において、最終的に、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に記載のとおりである。
(1)登録第4793508号商標(以下「引用A商標」という。)は、「VICKS」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年11月28日に登録出願、第10類「医療用蒸気吸入器,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同16年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)国際登録第776479号商標(以下「引用B商標」という。)は、「BIXS」の欧文字を横書きしてなり、2002年2月28日を国際登録日とし、我が国においては、第12類「Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles, rolling stock for railways, ships and parts thereof (included in this class).」を指定商品として、平成15年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標が、引用A商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)次に、本願商標と引用B商標との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおり、「BICS」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の観念を有さない造語と認められるものであり、これを称呼するときは、我が国において親しまれた英語読みにならって、「ビックス」の称呼を生じるというのが相当である。
他方、引用B商標は、上記2(2)のとおり、「BIXS」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の観念を有さない造語と認められるものであり、これを称呼するときは、我が国において親しまれた英語読みにならって、「ビックスズ」の称呼を生じるというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ビックス」の称呼と、引用B商標より生ずる「ビックスズ」の称呼を比較するに、両称呼は、語尾において「ズ」の音の有無に差異を有するところ、後者の「ズ」の音は比較的強く発音される有声音であり、その前音「ス」が比較的弱く発音される無声音であることからすると、該「ズ」の音は明瞭に発音され、聴取されるというべきである。
そして、両称呼は、4音と3音という比較的短い音構成からなることとも相俟って、その差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合、語調、語感が明らかに異なり、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用B商標とは、それぞれ上記のとおりの構成よりなるから、外観においては互いに区別し得るものであり、観念については、いずれも特定の意味合いを有しない造語であることから、比較することはできない。
したがって、本願商標と引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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