結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21785(T2005−21785/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「べんりアプリ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『べんりアプリ』と表してなるものであるところ、その構成中前半部分の『べんり』の文字が『うまく役立つこと』の意味を有する『便利』に通じるものであり、また、その構成中後半部分の『アプリ』の文字がその指定商品との関係においては『アプリケーションプログラム(アプリケーションソフトウェア)』を意味する語として使用されており、そして、『便利アプリ』について、インターネット検索によれば、例えば、『Yahoo!モバイル検索』中の『サクッと乗換DX』について、『時刻表と乗換案内。両方使える便利アプリ!』、『NECWaiWaiMobile』中の『アプリモコンN』について『N506iがTVリモコンになる便利アプリ・・・』等の記載があることから、本願商標は全体として『役に立つアプリケーションプログラム』である旨容易に理解させるものであり、このような商標を、本願指定商品・指定役務中『電気通信回線を通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム・その他の電子計算機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,通信機用のプログラムの提供,通信機用のプログラムの設計・作成』について使用しても、前記した意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質(内容)、機能及び役務の質(内容)を表示したにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「べんりアプリ」の文字よりなるところ、これよりは、「べんり」(便利)と「アプリ」の文字を結合したものと理解される場合があるとしても、一体として表示された「べんりアプリ」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合い(役に立つアプリケーションプログラム)を理解、認識させるとはいい難いばかりでなく、また、原審が説示したインターネットの記事中に掲載されている例があるとしても、この事例のみを以て、該文字が、その指定商品及び指定役務について商品の品質及び役務の質を表示したものとして、取引上普通に使用されているものということはできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても商品の品質及び役務の質を直接的又は具体的に表示するものであるということはできないものであって、自他商品の識別標識として機能を果たすものといわざるを得ず、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。