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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18803(T2006−18803/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LUXOR」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年7月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年11月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年8月28日付け手続補正書により、「整形外科用インプラント,整形外科用インプラントの移植用の整形外科用器具」の商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LUXOR』の文字を書したものであるが、しかし、『ルクソール』『LUXOR』はエジプトの観光都市としてよく知られていることや毎年多数の観光客が集まる地であることを考慮すると、『ルクソル』『LUXOR』においてもいろいろな商取引などが行われうるものとの一般的な認識があるものと認められる。そうとすると、本願商標は、『LUXOR』の文字を書したものであるから、いろいろな商取引などが行われうる観光都市ルクソールというような意味を理解させるにすぎず、商品の産地・販売地を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「LUXOR」の文字を書してなるところ、原審説示のように、「LUXOR」がエジプトの観光都市名を表示したものであるとしても、該「LUXOR」の文字が本願の指定商品の産地、販売地を表すものとして取引者、需要者の間に理解されているものといい得ないばかりでなく、この種業界において取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、商品の産地・販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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