結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19327(T2006−19327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「快走コンパクトパワーヘッド」の文字を標準文字で表してなり、第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成17年10月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。
(a)登録第3221489号商標は、「快操」の文字を横書きしてなり、平成5年8月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(b)登録第4726917号商標は、「快走ヘッド」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月3日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「カイソウコンパクトパワーヘッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「コンパクト」、「パワー」及び「ヘッド」の各文字部分が指定商品中の電気掃除機との関係において自他商品識別力が弱いとしても、「快走」の文字も「気持ちよいほど速く走ること」を表す語であって(岩波書店発行「広辞苑」参照)、例えば、「じゅうたんの上でもすべるように走る」との商品説明がされている商品もあることからみれば、電気掃除機との関係においては、必ずしもそれ程強い出所表示力を発揮する語(文字)とはいえない。
そうとすれば、本願商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「カイソウコンパクトパワーヘッド」の称呼のみを生ずるものであって、単に「カイソウ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「カイソウ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが該称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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