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Trademark Appeal Case

称呼の音感・音調の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24473(T2005−24473/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類及び第39類の願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月29日に登録出願され、その後、指定役務ついては、平成17年10月11日付け手続補正書をもって、第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,クレジットカード発行者にかわってする会員の募集及びカード発行の代行,資金の貸付け,クレジットカード利用者にかわってする支払代金の清算,土地・建物の管理,土地・建物の賃貸の代理又は媒介,土地・建物の貸与」及び第39類「旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の媒介又は取次ぎ,駐車場の提供」に補正されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3039647号商標(以下「引用商標」という。)は、「セ・シ・ル」の文字を書してなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月16日に登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、同7年4月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりであるところ、やや図案化されているとしても、その構成文字全体からして、明らかに欧文字「cecile」を表したといえるものである。

そして、「cecile」の文字は、「女子の名、女性名」を意味する英語として、ある程度知られているばかりでなく、カタログ通信販売業を行っている請求人が、テレビ等で「cecile(セシール)」標章として広告・宣伝し、さらには、カタログ通信販売にとどまらず、本願商標の指定役務にも進出していることが、請求人の提出に係る資料1ないし26(枝番号を含む。)から認められ、本願商標の指定役務の取引者、需要者間に相当程度広く認識されているといえるものである。

そうすると、別掲のとおり構成よりなる本願商標は、「セシール」の称呼及び「女子の名、女性名」の観念を生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり、「セ・シ・ル」の文字を書してなるものであるから、構成文字に相応して「セシル」の称呼を生じ、特定の観念を有しないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、長音を含めて前者が4音、後者が3音という共に短い音構成よりなるばかりでなく、本願商標は第2音「シ」に続いて長音「ー」を有していることにより、該「シ」音が他の構成音と比較してきわめて強く、かつ長く発音されるといえるものであるのに対し、引用商標は、各文字の間に中黒点を有していることから、「セ」、「シ」、「ル」と一音一音明確に区切って発音されるいえるものであるから、両者を一連に称呼しても、音感、音調が相違し、称呼上紛れることのない商標というべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標ということはできず、外観上は明らかな相違し、観念上は比較できない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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