結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「エム・ユー」の文字を標準文字で書してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、一般に商品や役務の品揃えの際に規格や等級・型式・品番などを表わすための記号・符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字2字の『M』と『U』の表音中に中点『・』を交えた『 エム・ユー』の文字を書してなるから、これをその指定役務に使用しても、その商標に接した取引者・需要者、特に同業他社の関係者間においては、単に『記号・符号の類型の一つ』と直感し理解するにすぎず、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章として認識され、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「エム・ユー」の文字を書してなるところ、これは片仮名文字を中黒で介した構成よりなるものであって、役務の記号・符号として一般に採択、使用されているローマ字2字を表したものと認識させないことから、ただちに極めて簡単でありふれたものとは認め難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査しても、これが本願指定役務との関係において、「エム・ユー」の文字が、役務の記号・符号を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものであって、自他役務識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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