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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成4年審判第2874号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和63年11月25日に登録出願したものである。

2 当審における拒絶理由

これに対し、当審において、新たに、本願の拒絶の理由に引用した登録第1372917号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和48年11月28日に登録出願され、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同第54年2月27日に設定登録され、その後、平成1年9月22日及び同11年3月23日の2回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

そこで本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に示すとおり、文字と図形とからなるものであって、外観上分離して看取されるばかりでなく、これらの文字部分と図形部分とが常に一体として把握されるものとすべき格別の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識として機能を果たし得るものである。

そして、本願商標の図形部分は、半円状の台の上に西洋の紋章の一つのライオンがゴルフクラブを持った如き図形からなるものである。

これに対し、引用商標は、別紙(2)に示すとおり、半円状の台の上に西洋の紋章の一つのライオンがゴルフクラブを持った如き図形からなるものである。

してみれば、本願商標の図形部分と引用商標とは、共に、半円状の台の上に西洋の紋章の一つのライオンがゴルフクラブを持った如き図形を共通にするものであるから、これを時と処を異にしてみた場合、外観において彼此紛れるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、かつ、その指定商品が同一のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、意見書に代わる上申書において、「引用商標の商標権者と譲渡交渉中であり、該譲渡交渉の結論が出るまで猶予してほしい」旨述べているが、相当の期間を経過した今日に至るも何らその手続きをしていない。

よって、結論のとおり審決する。

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