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結論

勝訴(請求認容)

商標「PinkCross」の複合商標の著名部分の類否(第4条第1項第15号|審判不服2006−17185(T2006−17185/J1))

審判番号
不服2006−17185(T2006−17185/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PinkCross」
争点(論点)
複合商標の著名部分の類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17185(T2006−17185/J1)・不服)は、本件商標「PinkCross」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の著名部分の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PinkCross」の文字を標準文字により書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、アメリカ合州国、A. T. Cross Company等が、商品『文房具類(万年筆、ボールペン)』に使用して著名となっている『CROSS』の文字と同綴の『Cross』の文字を有してなるから、本願出願人が本願指定商品に、本願商標を使用したときは、需要者が、たとえ、前記国際著名な法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体で等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表現されており、観念的にも全体として「ピンク色の十字形」をイメージさせるものであり、かつ、これより生ずると認められる「ピンククロス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

してみると、たとえ、構成中の「Cross」の文字部分が、前審説示のとおり著名商標「CROSS」の文字と同綴であるとしても、かかる構成においては、A. T. Cross Company又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の商標として、直ちに認識されるものともいい難いところである。

そうすると、出願人が本願商標をその指定商品に使用しても、A. T. Cross Company又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の広義の混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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