結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17185(T2006−17185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PinkCross」の文字を標準文字により書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、アメリカ合州国、A. T. Cross Company等が、商品『文房具類(万年筆、ボールペン)』に使用して著名となっている『CROSS』の文字と同綴の『Cross』の文字を有してなるから、本願出願人が本願指定商品に、本願商標を使用したときは、需要者が、たとえ、前記国際著名な法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体で等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表現されており、観念的にも全体として「ピンク色の十字形」をイメージさせるものであり、かつ、これより生ずると認められる「ピンククロス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
してみると、たとえ、構成中の「Cross」の文字部分が、前審説示のとおり著名商標「CROSS」の文字と同綴であるとしても、かかる構成においては、A. T. Cross Company又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の商標として、直ちに認識されるものともいい難いところである。
そうすると、出願人が本願商標をその指定商品に使用しても、A. T. Cross Company又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の広義の混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。