結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21439(T2006−21439/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NU-VISION」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成18年5月17日付けの手続補正書をもって、第12類「乗用車・トラック・バス・レクリエーション用自動車その他の自動車用風防ガラスのワイパーブレード並びにその部品及び附属品,その他の自動車並びに自動車の部品及び附属品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1902954号の2商標及び同第2706214号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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