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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と長音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−13019(T2005−13019/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−13019(T2005−13019/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Lavannor」
争点(論点)
称呼類似と長音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−13019(T2005−13019/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Lavannor」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と長音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Labanna」の文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4327034号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月28日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Labanna」の文字よりなるところ、欧文字からなり既成の語ではない場合、一般に我が国で親しまれた外国語である英語に倣って発音されるから、例えば、「savanna(熱帯地方の大草原)」が「サバンナ」や「madonna(聖母)」が「マドンナ」と発音されることからすれば、その構成文字に相応し「ラバンナ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり黒塗り横長矩形内に筆記体で「Lavannor」の文字を書してなるところ、該文字も欧文字からなり既成の語ではないことから、英語において「runner(走者)」が「ランナー」、「spinner(紡ぐ人)」が「スピンナー」及び語尾の「tor」も「comentator(注釈者)」が「コメンテイター」と発音されることに倣えば、その構成文字より「ラバンナー」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ラバンナ」の称呼と引用商標より生ずる「ラバンナー」の称呼についてみるに、両称呼は「ラバンナ」の音を共通にし、語尾において長音の有無の差異を有するにすぎないから、これらをそれぞれ全体として称呼するときには、語調、語感が酷似し、彼此に聴別し難いものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は称呼上類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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