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Trademark Appeal Case

称呼類似と長音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−13019(T2005−13019/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Labanna」の文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4327034号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月28日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Labanna」の文字よりなるところ、欧文字からなり既成の語ではない場合、一般に我が国で親しまれた外国語である英語に倣って発音されるから、例えば、「savanna(熱帯地方の大草原)」が「サバンナ」や「madonna(聖母)」が「マドンナ」と発音されることからすれば、その構成文字に相応し「ラバンナ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり黒塗り横長矩形内に筆記体で「Lavannor」の文字を書してなるところ、該文字も欧文字からなり既成の語ではないことから、英語において「runner(走者)」が「ランナー」、「spinner(紡ぐ人)」が「スピンナー」及び語尾の「tor」も「comentator(注釈者)」が「コメンテイター」と発音されることに倣えば、その構成文字より「ラバンナー」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ラバンナ」の称呼と引用商標より生ずる「ラバンナー」の称呼についてみるに、両称呼は「ラバンナ」の音を共通にし、語尾において長音の有無の差異を有するにすぎないから、これらをそれぞれ全体として称呼するときには、語調、語感が酷似し、彼此に聴別し難いものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は称呼上類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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