結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1755(T2006−1755/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MISS MARVEL」の文字を標準文字としてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成17年10月13日付手続補正書に記載の商品に補正されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1008353号商標は、「マーベル」の文字を横書きしてなり、昭和39年11月13日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として昭和48年4月9日に設定登録されたものであり、指定商品については、平成16年5月12日、第20類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。同じく登録第1204838号商標は、「MARVEL」及び「マーブル」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和38年7月17日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として昭和51年6月21日に設定登録されたものである。同じく登録第3203483号商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成4年8月12日に登録出願され、第6類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成8年9月30日に設定登録されたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。
本願商標は、「MISS MARVEL」の文字からなるものであるところ、「MISS」が「(独身女性の姓・姓名の前で)・・さん、・・嬢」の意をもって後続の文字に冠されて使用される語として我が国において親しまれた英語であることからすれば、構成全体が「MARVELお嬢さん」の意味合いを表す一連の造語からなるものとして看取され、「ミスマーベル」の一連の称呼のみを生じるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ミスマーベル」の称呼、「MARVELお嬢さん」の観念が生じるものである。
一方、引用商標は、その構成文字に相応して「マーベル」あるいは「マーブル」の称呼を生じるものである。
しかして、本願商標及び引用商標の上記各称呼をそれぞれ対比しても、構成音数の相違及び相違する各音の音質の差によって、いずれも判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。
また、両商標が、外観あるいは観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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