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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20117(T2006−20117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER PERFECT MIX」の欧文字を標準文字で書してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年9月8日付け提出の手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『上質品、最高級(super)のものを理想的、最適(perfect)に材料・要素を混合(mix)させた商品』を認識、理解させる『SUPER PERFECT MIX』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の加工状態、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SUPER PERFECT MIX」の欧文字よりなるところ、その構成中の「SUPER」の文字が「超・・・。上の。より優れた。」の意味で、また、「PERFECT」の文字が「完璧なこと。完全であること。」の意味で、そして、「MIX」の文字が「まぜること。混合。」の意味で、それぞれ親しまれた語であるとしても、これらの文字を結合した本願商標全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いが看取されるものともいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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