結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16566(T2006−16566/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4839264号商標(以下「引用商標」という。)は、「グラスコート」の片仮名文字を書してなり、平成16年2月6日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同17年2月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、後掲のとおり、上段に、茶色のラインで縁取られた黒色の長方形の中心部に銀色の金属板のような楕円形を配し、その中央部に「EXG」の文字が付され、さらにその楕円形の左右両端には、金属板がビス止めされているのを連想させるようなビスが描かれており、その下段に、「Ex Glass Coat」の欧文字を配してなる構成であるところ、独立して自他役務識別標識としての機能を果たす部分は、上段及び下段それぞれにあるものと認められ、その下段の文字は、同書、同大で外観上まとまりよく書されており、これより生ずると認められる「イーエックスグラスコート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Ex」の文字が、役務の種別、等級等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、直ちに役務の記号又は符号と認識されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の語として把握、認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イーエックスグラスコート」の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「グラスコート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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