1 本願商標
本願商標は、「Forbici D’oro」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,スパッツ」を指定商品として、平成18年3月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『Forbici D’oro』の文字よりなり、イタリアのテーラー界で最も権威ある賞である『金のはさみ賞』を指称するものであるから、これを出願人が上記の賞の主催者等の承諾なく、商標として採択・使用することは、国際信義に反するものであって穏当でないから、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Forbici D’oro」の文字よりなるものであるが、該文字がイタリア語で「金のはさみ」の如き意味合いを有するとしても、イタリア語は、我が国で英語や仏語ほど一般に普及されている言語といえないから、該文字やその意味が我が国において一般に広く知られているとはいい難く、さらに、原審で説示する「金のはさみ賞」についても、我が国において知られているものとは認め難いから、本願商標に接する取引者・需要者は、前記「金のはさみ賞」を直ちに想起し得ないものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、あるいは、特定の国若しくはその国民を侮辱するもの又は、一般に国際信義に反するものでもなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。