1 本願商標
本願商標は、「This moment.This life.Beautifully.」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成17年8月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『This moment.This life.Beautifully.』の文字を表してなるところ、全体として、『この瞬間、この人生、美しく。』との意味合い、すなわち標語を表したと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識すことができないものと認められる。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「This moment.This life.Beautifully.」の文字よりなるところ、その構成中の「This moment.」には、「(1)この瞬間(2)この場合(3)この一時」など多くの意味があり、同じく「This life.」には、「(1)この生命(2)この人生(3)この生涯」及び「Beautifully.」にも、「(1)美しく(2)立派に(3)みごとに」など多くの意味がある。
しかして、本願商標においては、「This moment.」「This life.」及び「Beautifully.」の文字が、それぞれ、上記のいずれの意味で使用されているのか不明であることから、本願商標より特定の意味合いが生ずるとは認め難く、原査定説示の如き意味合いが生ずるともいい難いものである。むしろ本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する「This moment.This life.Beautifully.」の文字が、その指定商品を取り扱う取引業界において、取引者、需要者の間に標語として普通に使用されているという事実も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、指定商品の標語を表示したものとして認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標であるとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。