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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「標語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−24547(T2006−24547/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−24547(T2006−24547/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
標語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24547(T2006−24547/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「標語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「This moment.This life.Beautifully.」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成17年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『This moment.This life.Beautifully.』の文字を表してなるところ、全体として、『この瞬間、この人生、美しく。』との意味合い、すなわち標語を表したと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識すことができないものと認められる。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「This moment.This life.Beautifully.」の文字よりなるところ、その構成中の「This moment.」には、「(1)この瞬間(2)この場合(3)この一時」など多くの意味があり、同じく「This life.」には、「(1)この生命(2)この人生(3)この生涯」及び「Beautifully.」にも、「(1)美しく(2)立派に(3)みごとに」など多くの意味がある。

しかして、本願商標においては、「This moment.」「This life.」及び「Beautifully.」の文字が、それぞれ、上記のいずれの意味で使用されているのか不明であることから、本願商標より特定の意味合いが生ずるとは認め難く、原査定説示の如き意味合いが生ずるともいい難いものである。むしろ本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとみるのが自然である。

さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する「This moment.This life.Beautifully.」の文字が、その指定商品を取り扱う取引業界において、取引者、需要者の間に標語として普通に使用されているという事実も見出せない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、指定商品の標語を表示したものとして認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標であるとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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