結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14757(T2006−14757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ターゲットDM」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月13日に登録出願、その後、指定役務については、同年10月11日付けの手続補正書により、第35類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、「ターゲットDM」の文字を書してなるところ、「ターゲット」は、「標的、対象」の意味を有し、「DM」は、指定役務との関係から「ダイレクトメール」を意味する語であり、全体としては、「特定の対象へのダイレクトメール」の意を理解させ、そして、「ターゲットDM」の文字が、インターネット上においても、上記意味合いで普通に使用されている事実があるから、これを本願指定役務中、「広告及びこれに関連する役務」及び「商品の販売に関する情報の提供」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「特定の顧客にターゲットを絞りダイレクトメールを発送する手法」を理解することから、単に、役務の質、提供の方法を表示したにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ターゲット」の文字が「標的、対象」の意味を有し、「DM」の文字が「ダイレクトメール」の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示のような「特定の顧客にターゲットを絞りダイレクトメールを発送する手法」等の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、役務の質等を直接的、かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願商標を構成する「ターゲットDM」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務のいずれについて使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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