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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記号と普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3545(T2005−3545/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−3545(T2005−3545/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と普通名称の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3545(T2005−3545/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と普通名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「液体燃料,工業用油,工業用油脂,靴油,保革油」を指定商品として、平成16年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『N−OIL(Nの文字は他の文字より大きく表されており、Oの文字は赤色で表されている。)』の文字を表示してなるところ、『OIL』の文字は、『油』の意味を有し、『N』の文字は、商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される欧文字1文字の類型と認められ、これのみでは、自他商品識別標識としての機能を果たさない文字と認められるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、単に品番等がNの油であることを表示したものと理解されるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、欧文字1文字が、商品の品番、型式、規格等を表すための記号・符号として用いられることがあり、また、ハイフンを介した「OIL」の文字が、「油、石油」等の意味を有するとしても、語頭の「N」の文字部分はデフォルメされていることに加えて、他の文字に比して大きく書されており、また、「OIL」の文字の「O」の部分が、白抜きされた炎を思わせる図形を赤色の楕円形状の中心に配してなる特異な構成であることから、構成全体としてみるに、外観上一体的に表されているものであり、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、かつ、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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