結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3545(T2005−3545/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「液体燃料,工業用油,工業用油脂,靴油,保革油」を指定商品として、平成16年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『N−OIL(Nの文字は他の文字より大きく表されており、Oの文字は赤色で表されている。)』の文字を表示してなるところ、『OIL』の文字は、『油』の意味を有し、『N』の文字は、商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される欧文字1文字の類型と認められ、これのみでは、自他商品識別標識としての機能を果たさない文字と認められるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、単に品番等がNの油であることを表示したものと理解されるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、欧文字1文字が、商品の品番、型式、規格等を表すための記号・符号として用いられることがあり、また、ハイフンを介した「OIL」の文字が、「油、石油」等の意味を有するとしても、語頭の「N」の文字部分はデフォルメされていることに加えて、他の文字に比して大きく書されており、また、「OIL」の文字の「O」の部分が、白抜きされた炎を思わせる図形を赤色の楕円形状の中心に配してなる特異な構成であることから、構成全体としてみるに、外観上一体的に表されているものであり、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、かつ、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
また、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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