結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14227(T2006−14227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類及び第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月12日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同18年9月15日付け提出の手続補正書によって、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,社員寮又は学生寮に用いられる建物の管理又は管理の代行,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物の管理に関する情報の提供,建物の賃借の代理又は媒介に関する情報の提供,建物の貸与に関する情報の提供,建物の売買に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価に関する情報の提供,土地の管理に関する情報の提供,土地の賃借の代理又は媒介に関する情報の提供,土地の貸与に関する情報の提供,土地の売買に関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,土地又は建物の有効活用に関する企画及び指導,土地又は建物担保付資金の貸付に関する指導,建物・土地の購入・売却に関する計画・助言,土地又は建物の管理・貸与・売買に関する助言」及び第37類「建物の改築・増築・修繕工事,建物の改築・増築・修繕工事に関する管理又は助言・情報の提供,建築物の改築・増築・修繕工事の請負及びその媒介,建築物のリフォーム工事,建築物のリフォーム工事に関する情報の提供」と補正されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第3018545号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月29日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年1月31日に特例商標として設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3028328号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ザ・ルネッサンス」の文字を書してなり、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月25日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年2月28日に特例商標として設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3143241号商標(以下「引用商標3」という。)は、「株式会社ルネッサンス」の文字を書してなり、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月29日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に特例商標として設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「R」の文字をデザイン化した図形の右側に数字「21」を配し、該R図形の下部に2本の波線を右に長く装飾的描き、デザイン化した部分全体が流れるように描かれ(以下「R図形」という。)、そのR図形の下に、小さく「Renaissance 21」の文字と数字とを書してなるものである。
そして、「Renaissance」の文字と「21」の数字は、わずかに間隔を有するとしても、一連一体に書されており、文字と数字とが全体として極めてまとまりの良いもので、しかも、これが全体より生ずる「ルネッサンスニジューイチ」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
さらに、英語「renaissance」は、「再生、復活、復興、ルネッサンス様式、文芸復興、ルネッサンス的な」を意味する語で、近年、数字の「21」とともに、「21世紀の」ないしは「21世紀における」という意味を表すため、「ルネッサンス21」や「Renaissance21」という表現が比較的良く用いられていることが請求人の提出に係る各資料からも認められるところであるから、本願商標は、「ルネッサンスニジューイチ」のみの称呼及び「21世紀におけるルネッサンス」のごとき観念を生ずるものというのが相当である。
これに対し、引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるから、「ルネッサンス」の称呼及び「文芸復興」の観念を生ずるものである。また、引用商標2は、「ザ・ルネッサンス」の文字よりなるものであるから、「ザルネッサンス」及び「ルネッサンス」の称呼及び「文芸復興」の観念を生ずるものである。さらに、引用商標3は、「株式会社ルネサンス」の文字よりなるものであるから、「カブシキガイシャルネサンス」及び「ルネサンス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
そうすると、本願商標より生ずる「ルネッサンスニジューイチ」の称呼と、引用各商標より生ずる「ルネッサンス」、「ザルネッサンス」、「カブシキガイシャルネサンス」及び「ルネサンス」の称呼とは、構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであって、彼此相紛れるおそれはないものというべきである。また、本願商標と引用各商標とは、外観上明らかに相違し、観念においても異なるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標は、その称呼において類似するものでなく、外観、観念において紛らわしいところがないから、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願商標について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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